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それでは、このページでは虚偽表示について説明していくね。
まず、「虚偽表示」というのは、
『内心の意思』と『表示行為』との不一致に表示者および相手方が
認識しながらする意思表示を言うんだよ。
相手方と意思の疎通を取りながらする態様から、
一般的に「通謀虚偽表示」とも言われているよ。
確かに通謀しているね。
ひよこ君、実際に相手と意思の疎通をはかりながら、
意思表示をする場面があると思う?
そうだな・・。
どんな状況に『通謀虚偽表示』をするのかは想像できないな。
例えば、こんな状況で虚偽表示がみられるよ。
『例』:ひよこ君が銀行から2000万の借金をしました。
しかし、事業の行き詰まりが原因で銀行に借金を返済する事が
出来なくなってしまいました。
そこで、悪知恵の働いたひよこ君は、債務不履行を原因に銀行が
ひよこ君の工場(時価総額1500万)を差し押さえに来る前に、
当該工場を気心が知れた友人に300万円で売却する事を
思いつきました。
この事を友人に相談したところ、
『快く引き受けてくれました』が、
実際のところ友人は工場を購入する意思ではなく、
差し押さえを免れさせる為に工場を購入しました。

上記の事例中、どの部分が『虚偽表示』に
あたると思うかな?
そうだな。って僕が主人公なの!
しかも、黒いし・・・。まーいっか・・。
僕の回答は『僕が差し押さえを逃れる為に、
工場を安値で友人とグルになって売る意思も無いのに
売却した』という所に虚偽表示があったと思うな。
そうだね。
相手方も購入する意思ではなく、差し押さえを妨害する意思で
購入してることから、『虚偽表示』にあたるといえるね。
でも、このような債権者などの迷惑となる意思表示は、
『虚偽表示』であるとして無効なんだよ。
その結果、「虚偽表示=意思表示」が無効な場合、
その法律行為も無効となる結果、ひよこ君の友達に対する
代金請求権はもとより友達のひよこ君に対する
土地の引渡請求権や登記の移転請求権も発生しないんだよ。
以上のように債権者等も保護されますが
一々、「無効なのかな?」、「有効なのかな?」と
考える必要が出てくるため、通常、銀行が融資をする際には、
借主若しくは第三者の不動産に抵当権等を設定するんだよ。
この抵当権等を設定しておくと、万が一、債務者(ひよこ君)が
債務を返済しなかったり、上記の様に詐害目的で
第三者に売却したりしても、ちゃんと抵当物件の
競売価格等の範囲内で抵当権者(○×銀行)が
他の債権者に優先して、配当を受けることができるんだよ。
それでは、この通謀虚偽表示による法律行為に
第三者が関係してきた場合について見ていこうか。
まずは下図を見て♪[emoji:v-155]

上図の第三者が通謀虚偽表示の事を知らなかった場合、
または多少注意をしても知る事が出来なかった場合には、
例え、私から
「前のお取引が通謀虚偽表示によるものだったので、
その土地を私に返して下さい。」と
「通謀虚偽表示=無効」を理由に第三者に
土地の返還請求をしてもその請求は認められないんだ。
これは無効な取引であったとしても、その外観
(友達が適法な取引により所有権を取得したかのような現況)を信じ、
善意の第三者が新たに取引関係に入ってきた以上、
通謀虚偽表示をした当事者が無効を主張する事は、
取引の安全という観点からも認めるべきではないからなんだ。
『虚偽表示の当事者は第三者が出現した事により生じた不利益を
甘受すべきである』と言えるね。
※ここでの不利益とは、第三者が所有権を取得した事により、
私が返還請求をする事が出来なくなる=所有権を喪失する事だよ。
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