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 意思表示:通謀虚偽(つうぼうきょぎ)表示について

 それでは、このページでは虚偽表示について説明していくね。
   まず、「虚偽表示」というのは、
   『内心の意思』と『表示行為』との不一致に表示者および相手方が
   認識しながらする意思表示を言うんだよ。

   相手方と意思の疎通を取りながらする態様から、
   一般的に「通謀虚偽表示」とも言われているよ。

 確かに通謀しているね。

 ひよこ君、実際に相手と意思の疎通をはかりながら、
   意思表示をする場面があると思う?
 
 そうだな・・。
   どんな状況に『通謀虚偽表示』をするのかは想像できないな。

 例えば、こんな状況で虚偽表示がみられるよ。

『例』:ひよこ君が銀行から2000万の借金をしました。
    しかし、事業の行き詰まりが原因で銀行に借金を返済する事が
    出来なくなってしまいました。
       
    そこで、悪知恵の働いたひよこ君は、債務不履行を原因に銀行が
    ひよこ君の工場(時価総額1500万)を差し押さえに来る前に、
    当該工場を気心が知れた友人に300万円で売却する事を
    思いつきました。
  
    この事を友人に相談したところ、
    『快く引き受けてくれました』が、
    実際のところ友人は工場を購入する意思ではなく、
    差し押さえを免れさせる為に工場を購入しました。

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 上記の事例中、どの部分が『虚偽表示』に
   あたると思うかな?      

 そうだな。って僕が主人公なの!
   しかも、黒いし・・・。まーいっか・・。
   
   僕の回答は『僕が差し押さえを逃れる為に、
   工場を安値で友人とグルになって売る意思も無いのに
   売却した』という所に虚偽表示があったと思うな。

 そうだね。
   相手方も購入する意思ではなく、差し押さえを妨害する意思で
   購入してることから、『虚偽表示』にあたるといえるね。

   でも、このような債権者などの迷惑となる意思表示は、
   『虚偽表示』であるとして無効なんだよ。

   その結果、「虚偽表示=意思表示」が無効な場合、
   その法律行為も無効となる結果、ひよこ君の友達に対する
   代金請求権はもとより友達のひよこ君に対する
   土地の引渡請求権や登記の移転請求権も発生しないんだよ。

 以上のように債権者等も保護されますが
   一々、「無効なのかな?」、「有効なのかな?」と
   考える必要が出てくるため、通常、銀行が融資をする際には、
   借主若しくは第三者の不動産に抵当権等を設定するんだよ。

   この抵当権等を設定しておくと、万が一、債務者(ひよこ君)が
   債務を返済しなかったり、上記の様に詐害目的で
   第三者に売却したりしても、ちゃんと抵当物件の
   競売価格等の範囲内で抵当権者(○×銀行)が
   他の債権者に優先して、配当を受けることができるんだよ。
  
 それでは、この通謀虚偽表示による法律行為に
   第三者が関係してきた場合について見ていこうか。
 
   まずは下図を見て♪[emoji:v-155]

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 上図の第三者が通謀虚偽表示の事を知らなかった場合、
   または多少注意をしても知る事が出来なかった場合には、
   例え、私から
   「前のお取引が通謀虚偽表示によるものだったので、
   その土地を私に返して下さい。」と
   「通謀虚偽表示=無効」を理由に第三者に
   土地の返還請求をしてもその請求は認められないんだ。

 これは無効な取引であったとしても、その外観
  (友達が適法な取引により所有権を取得したかのような現況)を信じ、
   善意の第三者が新たに取引関係に入ってきた以上、
   通謀虚偽表示をした当事者が無効を主張する事は、
   取引の安全という観点からも認めるべきではないからなんだ。
   
 『虚偽表示の当事者は第三者が出現した事により生じた不利益を
   甘受すべきである』と言えるね。
   ※ここでの不利益とは、第三者が所有権を取得した事により、
   私が返還請求をする事が出来なくなる=所有権を喪失する事だよ。

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