行政書士は、主として行政機関に提出する書類の作成・手続きの代理を
中心として法律に基づく手続・事務を他人にかわって行うことを業とする。
弁護士法・司法書士法・弁理士法・税理士法等他の法律で制限される業務を行うことはできない。
法律上は弁護士と業務の重複が多いが、法務省トップの代理人資格である弁護士と、
総務省トップの代理人資格である行政書士とではその意味合いが違い、
弁護士は法律事務を専門的に行い、行政書士は高度な行政事務を
専門にするという事でニュアンスが異なり、共に専門性の高い分野を
専業にしているため実際は業務を分業し協力し合っている。(WIKIより)
【行政書士試験に関する情報】
■受験資格に制限はない。
■毎年度11月第2日曜日に、全国47都道府県で行われる。
■総務大臣が定め都道府県知事が財団法人行政書士試験研究センターに委託し
全国47都道府県で行われる。
【試験科目】
試験科目は、業務に関する法令等として憲法、民法、行政法、商法・会社法、基礎法学があり、
業務に関する一般知識等として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解がある。
また、平成17年度まで試験科目であった行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、
労働法、税法等も一般知識等として出題され得る、としている。
試験問題は、毎年度4月1日現在施行の法律に準拠して出題される。
【出題形式】
・5つの選択肢から1つを選びマークシートにマークする択一式
・40字程度の記述式(法令等科目のみ)
この2つからなる。
【合格基準】
全体で60%以上の得点をしつつ、法令等科目で50%、 一般知識等で40%の得点をしていることである
(すなわち、全体で(300点満点中)180点以上の得点をしつつ、 法令等科目で(244点中)122点以上、かつ、
一般知識等で(56点中)24点以上の得点をしていることが必要)。
【受験手数料】
7000円
【行政書士となることの出来る資格】
1:行政書士試験に合格した者(行政書士法2条1号)
2:弁護士、公認会計士、税理士、弁理士となる資格を有する者(行政書士法2条2~5号)
3:20年(高等学校を卒業した者は17年(大学卒業者も同様))以上、
公務員(または特定独立行政法人、特定地方独立行政法人)として、
「行政事務」に相当する事務に従事した者(2条6号)。
ここにいう「行政事務」とは、行政機関の権限に属する事務のみならず、
立法ないし司法機関の権限に属する事務も含まれるが、単なる労務、純粋の技術、
単なる事務の補助等に関する事務は含まれず、文書の立案作成、審査等に関連する
事務であることおよびある程度、その者の責任において事務を処理していることが
必要とされる(旧自治省行政課長通知)
【行政書士の欠格事由】 ※受験の際の欠格事由ではありません。
1.未成年者
2.成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、
又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの
5.公務員(特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で
懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
6.第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、
当該処分の日から3年を経過しない者
7.第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
8.懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、
弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は
社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者
●過去試験問題
平成22年度問題 22年回答 平成21年度問題 21年回答
平成20年度問題 20年回答
●参考サイト
財団法人行政書士試験研究センター
●資格取得を目指す(講座取り扱い資格校) 行政書士 (LEC東京リーガルマインド)
行政書士 (資格の大原)
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