なんとなく解る法律基礎講座♪

 法の解釈・文理解釈・論理解釈

 ひよこ君はドライブの途中、
   山道の看板に「動物に注意」と書かれていたらどう解釈する?

 そうだな。
   とりあえず運転中だから、「動物の飛び出し」に注意するかな。

 そうかぁ。
   ひよこ君は車を運転中だから、
   「動物に注意」と書かれた看板の意味を
   そういう風に解釈するんだね。

 それでは、
   ひよこ君が山道を歩いているときに、
   その看板を見たらどういう風に解釈する?

 そうだな〜、
   「動物に襲われないように注意」するかな。


dobutuni_chui.jpg

 このように看板の内容をいくつかの意味に解釈するように、
   法律も1つの条文から色々な解釈をする場合があるんだよ。
   例えば、この様な規定があるとしよう。
   「他人から借りたものは、その貸主に返す事」(豚王国11条)

   一見、ちゃんとした法律に思えるけど、
   もし、ひよこ君が友達におもちゃを貸した場合、
   この規定を根拠にそのおもちゃを返してもらえるかな?

 そうだな
   条文には「他人から借りたものは、その貸主に返す事」と、
   規定されている事から、この条文を根拠に友達から
   おもちゃを返してもらえるのではないのかな?

 そうだね。
   では、ひよこ君がその友達にお金を貸した場合、
   この条文を根拠にひよこ君はその友達からお金を返して貰えるかな?

 そうだな。
   「他人から借りたものは、その貸主に返す事」と規定されているから、
   その"もの"がお金であっても、この規定を根拠に返して貰えると思うな。

 そうだね。
   もし、この様な条文があったとしたら
   その対象物は「他人から借りたもの」と規定されている以上、
   お金も、その対象物に含めて解釈する事が可能であると考えられるね。  でも、もし裁判になったら、
   裁判官はこの条文をそのように解釈する事があるのかな?。

 そうだね。
   ひよこ君と友達との間で、貸し借りの事実が認められれば、
   原則として、この条文を根拠に裁判官が、その対象物をひよこ君に
   返すよう命じる事も考えられるよ。


 ふーん。
   でも、なんで条文には抽象的(ちゅうしょうてき)な表現でしか
   規定されていないのに、そのように解釈する事が可能なのかな?

 これは、法が世の中で起き得る全ての事件・事故に
   対して適用させる根本的な規律(ルール)であることから
   個別の事件・事故ごとに100%合致しうる法を事前に
   規定することは不可能といえ、その結果、
   条文を個別の事件・事故が解決できる程度の範囲で
   妥当的に解釈する事が認められているんだよ。

 そーか。
   だから、本来の趣旨と著しく異ならない範囲で、
   うまく解釈するわけだね。

 うん、そうだね。
   では、もう少し詳しく見ていこうか。

 うん。

 では、公園の立看板に
   「この公園で犬におしっこをさせないで下さい。」と
   書かれていたとしよう。
   もし、ひよこ君がこの看板を公園で見たら、
   どのように解釈する?

 看板に書かれているとおり
   「犬だけにおしっこをさせてはいけない」と解釈するかな。

 そうだね。
   書かれている内容をそのまま解釈すると、
   「犬だけにおしっこをさせてはいけない」と
   読み取る事ができるよね

 うん。

 実は、ひよこ君がした、この解釈方法は
   「文」を字句どおり、そのまま解釈するところから
   「文理解釈(ぶんりかいしゃく)」と呼ばれているんだよ。

 へー。

 その逆で、条文をそのまま、とらえるのではなく、
   その条文に書かれている以外の事を妥当的に導く解釈方法を
   「論理解釈(ろんりかいしゃく)」と言うんだよ。

 この論理解釈で、公園の立看板を解釈すると、
   書かれている以外の事、つまり「同じペット動物」である
   「ネコについてもおしっこをさせてはいけない」と
   解釈することができるよ。 


bunnrikaishaku_ronrikaishaku.jpg


 では、論理解釈の方が文理解釈よりも
   妥当的な結論を出す事ができるんだね。

 そうだね。
   でも、法文をあまり広く解釈してしまい過ぎると、
   本来の立法趣旨(りっぽうしゅし)を超えて、
   あらたな法を国会の決議なしに、解釈によって
   生み出してしまう危険性もあるんだよ。

kame_osikko.jpg



 また、法の安定度・具体性・妥当性という点では
   文理解釈は条文をそのまま解釈するので、
   法の安定度には優れているけど、
   妥当性、具体性に欠けてしまうよ。

   一方、論理解釈は法文を個別の事件・事故に適用させようと
   解釈するため、妥当性、具体性に優れているけど、
   法の安定度という点ではやはり文理解釈に劣(おと)るよ。

 結局は僕が公園でおしっこをする事について
   あの看板を文理解釈で解釈すると気軽におしっこをする事が
   できるけど、論理解釈をすると危(あや)ういという事ですね。

 ・・・・まっ、そういうことだね。

 それから、論理解釈はさらにその解釈方法によって
   数種類の解釈の方法があるんだよ。
   その事についてはまた今度ね。

 バイビー♪

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