|
|
ここでは、法体系について説明していくね。
その前に、「体系」ってどういう意味なの?
「体系」というのは一定の主題・テーマ・領域において、
一定の法則、理論、方法で系統化し、
一つにまとめたものを意味するよ。
体系の例としては、学校の連絡網、食物連鎖の図、
企業の配属図(連絡図)が考えられるよ。
では、一定の領域を「上場企業」、
一定の方法を「部署、上司部下の関係に分ける」とした場合、
社長を頂点としたピラミットの形(体系)になるんだね。
そうだね。
※一般的に社長と呼ばれる人=代表取締役若しくは代表執行役
では、本題の法の体系について説明するね。
日本ではこの「法体系」の頂点には「憲法」が置かれているんだよ。
なぜかと言うと、憲法は日本の全ての法律、規則、条例などに
優位する法だからなんだ。
つまり、憲法は、法律などでその内容を変更することが
できない日本の最高法規と言えるんだよ。
ちなみに・・・
憲法第98条第1項には
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する
法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
その効力を有しない。」と規定されていることからも
憲法は全ての法において優先することが解かるよね。
(この事を一般的に「憲法の最高法規性」と呼ぶよ。)
また、憲法の内容を実現するために民法や商法、刑法といった
主要な法律が定められていて更に憲法、法律の内容を
補完するために地方公共団体が制定する「条例」、
各議院で制定する「議院規則」内閣が制定する「政令」などが
定められているんだよ。

※クリックすると大きくなります。
あとそれから、
法律・条例などの間の優劣は
憲法94条「条例は法律の範囲内で制定しなければならない。」
とする規定や「憲法及び法律の規定を実施する為に政令を制定
することができる。」とする規定からも解かるとおり、
法律がそれら(条例、政令など)よりも優位な立場にあるんだよ。
また憲法は、他の法と比べて、
その改正手続きの要件が厳格な事から
硬性憲法とも呼ばれているんだよ。
参考までに・・・
☆憲法改正手続き
「憲法96条:この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の
賛成で国会がこれを発議し、国民に提案してその承認を
経なければならない。
この承認には、特別の国民投票または国会の定める選挙の際に
行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」
尚、憲法96条の国民とは誰を指しているのか、
特別の投票とは何か、またその手続き方法などが
明記されていないため、現在、手続きに関する法律の制定が
進められています。
☆法律の改正
国会に出席した議員の過半数の可決により制定されます。
※参議院が否決しない場合、法律の改正は
「〇×法(の一部)を改正する法律案」の提出をし
法律の制定手続きと同様の要件で議決がされます。
へー。
僕の家で例えると、お母さんが憲法で
お父さんと僕が法律、条例などにあたるんだね。
えっ何で?
だって、お小遣いの決定権はお母さんにあって、
お父さんや僕の意見では、その額を変更する事ができないもん。
フフフ。ちょっと似てるかもね。
次のページ→所有権絶対の原則
|
|