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特別受益と具体的相続分の算定
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 では特別受益について勉強していこう。

 はーい

 「特別受益】とは、共同相続人中の一部の者が、被相続人から「遺贈」を受け、
   又は「婚姻」若しくは「養子縁組」のため若しくは「生計の資本」として受けた贈与を「特別受益」というよ。

   (※「遺贈」とは、遺言により財産の全部または一部を無償で譲与する行為をいいます。)

 また、特別受益を受けた者を「特別受益者」とよぶよ。

共同相続人中に特別受益者がいる場合

 共同相続人の中に特別受益者がいる場合どうなるの?

 共同相続人の中で、被相続人から特別受益を受けているものがいる場合、
   そのままの法定相続分で配分すると不公平な事になるよね。

   そこで民法は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、
   特別受益となる「生前贈与の価額」を加えたものを「みなし相続財産」とし、
   その「みなし相続財産」に指定相続分または法定相続分を乗じて得たものから
   「遺贈又は贈与の価額を控除した残額」をもってその者の相続分(具体的相続分)としているよ。
   (民法第903条)

みなし相続財産

具体的相続分の算定方法


 なお、被相続人は遺留分に関する規定に反しない範囲で、
   特別受益の持戻しの免除の意思表示をすることができるよ。(民法903条3項)

 (「遺留分」とは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいいます。)
  ※詳しくは後程


 →特別寄与分と具体的相続分


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