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法定相続分 |
スポンサーリンク このページでは相続(そうぞく)が開始した場合、誰が相続人(そうぞくにん)となり、 そして、その相続分はどの位になるかについて説明していくよ。 おーう ♪ 相続人の種類と相続順位
では、下記の図の様に相続が開始した場合、誰が相続人になるか見ていこう。 民法では、相続人となる事ができる者を 血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)と配偶者相続人と定めているよ。 ※直系尊属(被相続人の父母・祖父母等、前の世代に属する者をいいます。) 上の図の相続で、父母・配偶者・兄弟全員が相続人になるの? 違うよ。 血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)は常に相続人となる訳ではなく、 血族相続人の間では、民法で順位が定められているんだ。(順位法定主義) 配偶者と子が存在する場合の相続分
次に、それぞれの相続分を見ていこう。下記の図を見てね。 見るに時代を反映した一般家庭だね。 そうだね。 この家族例では、大黒柱のお父さんが亡くなった例だね。 ひよこ君は、お父さんの財産(1000万円)はどの様に分配されるか予想してみて ♪ ・・・えーと (。・_・。) 配偶者(奥さん)に999万、残りは子供二人に5千円づつかな。 子供にあげると玩具(おもちゃ)ばかし買いそうだから・・・。 お母さんに多めに分配しておいたほうが無難じゃない・・・。 分配額についての理由は好きだけど違うよ。 この場合、配偶者(奥さん)に500万円が分配され、 残りの500万については子供2人が各250万円づつ 相続する事になるんだよ。 なぜかと言うと、 民法で相続財産の分配割合が定めらているからなんだよ。 どのような割合で定められているの? この場合の法定相続分は、配偶者が2分の1・子も2分の1の割合と定めらているよ。 もし、子供が複数存在する場合には その2分の1の割合を、さらに均等した上で相続する事になるんだよ。 嫡出子、非嫡出子が相続人に存在する場合の相続分 平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、 嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。 (平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます(附則第2項)。) (嫡出子は結婚している夫婦の間に生まれた子供を指し、 非嫡出子は結婚していない内縁関係の夫婦の間に生まれた子供を指します。) ~補足情報~ 平成25年9月4日最高裁判所は民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を 嫡出子の相続分の2分の1とする部分について、遅くとも平成13年7月当時において 法の下の平等を定める憲法14条1項に違反していたとの決定をしました。 よって、平成13年7月1日以後に開始した相続についても、既に遺産分割が終了しているなど 確定的なものとなった法律関係を除いては、嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして 扱われることが考えられます。 参照先:法務省 嫡出子、非嫡出子が相続人に存在する場合でもその法定相続分は同じになります。(下図参照) よって、この場合の法定相続分は「配偶者(妻)が6分の3」、「嫡出子(ブタ美)が6分の1」、 「嫡出子(ブタ男)が6分の1」、「非嫡出子(カエル)が6分の1」となります。(下図参照) 配偶者と直系尊属が相続人となる場合の相続分
次は配偶者と直系尊属(被相続人の父母・祖父母等、前の世代に属する者)が 相続人となる場合の相続分を見ていこう。 この場合の法定相続分は、配偶者(妻)が3分の2・直系尊属(旦那の母)は3分の1となるよ。 この場合に、父(被相続人の父)が生存していれば、両親の相続分は 法定相続分3分の1を更に半分(2分の1)にした割合となるよ。 つまり、子供が複数人存在する場合と同じような計算だね。 配偶者と被相続人の兄弟が相続人となる場合の相続分 次は、配偶者と被相続人の兄弟が相続人となる場合の相続分を見ていこう。 この様に、配偶者の相続分は4分の3、被相続人の兄弟姉妹(けいていしまい)の相続分は4分の1となるよ。 次に全血兄弟(ぜんけつきょうだい)と半血兄弟(はんけつきょうだい)について説明するね。 配偶者と全血兄弟・半血兄弟が相続人となる場合の相続分は以下のとおりだよ。 配偶者が存在しない場合の相続人とその相続分
それでは、次の相続例を見ていこう。 配偶者が既に死亡していて、相続人が「血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)」だけだね。 この場合は、順位法定主義の原則どおり、第一順位の「子」のみが相続人となり、 被相続人の相続財産を承継することになるよ。 なるほど~ 次のページ→相続分・代襲相続 スポンサーリンク |
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