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このページでは相続(そうぞく)が開始した場合、
誰が相続人(そうぞくにん)となり、
そして、その相続分はどのぐらいになるかについて
説明していくよ。
おーう♪。
やる気満々だね!!
・・・・そうでもないよ。
合わせてあげただけ。
あっそう・・・。(* ̄- ̄)
でも、このページは結構面白いと思うよ。個人的には・・・。
それでは、本題に。
まず、下記の家系図をみて。

見るに時代を反映した一般家庭って感じだね。
そうだね。
この家族例では、大黒柱のお父さんが亡くなった例だね。
ひよこ君は、お父さんの財産(1000万円)は
どの様に分配されるか予想してみて♪
「シンキングターイム♪チク、タク、チク、タク・・・終了!!」
えー早いよ。
甘ったれんな!ひよこ!
早く、ニワトリになっちまえーー。
・・・えーと。(。・_・。)
配偶者(奥さん)に999万、残りは子供二人に5千円づつかな。
子供にあげると玩具(おもちゃ)ばかし買いそうだから・・・。
まーお母さんに多めに分配しておいたほうが無難じゃない・・・。
・・えー冷静なご回答有難う御座いました。
でも、ちょっと違うかな。
分配額についての理由は好きだけど。
この場合、配偶者(奥さん)に500万円が分配され、
残りの500万については子供2人が各250万円づつ
相続する事になるんだよ。
なぜかと言うと、
相続法で相続財産の分配割合が定めらているからなんだよ。
どのような割合で定められているの?
うん。
この場合、配偶者には2分の1、子供も2分の1の割合と定めらているよ。
そして、もし子供が複数存在する場合には
その2分の1の割合を、さらに均等した上で相続する事になるんだよ。
ただ、子供の間で嫡出子(ちゃくしゅつし)・非嫡出子(ひちゃくしゅつし)の
区別がないことが条件となるんだけどね。
なに、嫡出子・非嫡出子って?
嫡出子っていうのは、婚姻関係にある夫婦間で
生まれた子供の事をいうんだよ。
そして、婚姻していない男女の間に生まれた子供を
非嫡出子って言うんだよ。
この嫡出子と非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とでは法律上、
様々な点で違いがあるんだけど、相続分に関しては、
非嫡出子の相続分は嫡出子の半分であると規定されているよ。
また、この時、
非嫡出子が父親の相続人として相続分を承継するためには、
その父親から認知を受け、若しくは受けていなくてはならなんだよ。
※生前認知でも死後認知でもOK。
うーん ( ̄~ ̄;)・・・。
イマイチ、非嫡出子の事が解からないなー。
豚さん、いつも見たく図で説明してよぉ。
それでは。
下の図を見て。

この図のように、
「子供2.3」が嫡出子、「子供1」が非嫡出子であることが解かるよね。
図では解かり易く、愛人関係を例で上げたけど、
もちろん単純に婚姻届けを出していない男女の子も
非嫡出子であると言えるよ。
でも、その場合だと嫡出子と非嫡出子の両方が登場しないから、
愛人関係の例を挙げてみたんだ。
それから、この場合の相続分の算出方法はこうなるよ。

それでは、豚さん。
婚姻関係になかった男女が婚姻届を出した場合、
非嫡出子の身分は嫡出子となるの?
この点については、
婚姻届けを提出してだけでは非嫡出子は
嫡出子たる身分を取得できないとされ、
婚姻届けを提出後、父親の認知によって嫡出子たる身分を
取得できるとされているよ。
そして、その効力、つまり嫡出子たる身分取得の効果は
婚姻の時に、遡(さかのぼ)るとされているんだよ。
では、全血(ぜんけつ)兄弟、
半血(はんけつ)兄弟って言うのは?
全血兄弟って言うのは父母の双方を同じくする兄弟のことで、
半血兄弟って言うのは父母の一方を同じくする兄弟の事を言うんだよ。
図にするとわかりやすいかな?

上の図で説明すると
「今回の被相続人」との関係では、
その父母の双方が一緒である
「今回の被相続人」の左側に表示されている兄弟が「全血兄弟」となり、
後妻と父親との「子」は「今回の被相続人」との
関係においては「半血兄弟」となるんだよ。
そして、全血兄弟と半血兄弟の相続順位については
嫡出子と非嫡出子と同様、同順位となるのだけど、
相続分については半血兄弟の相続分は
全血兄弟の半分となるんだよ。
つまり、「今回の被相続人」の相続財産が600万円の場合には
全血兄弟が400万円、半血兄弟が200万円相続する事になるよ。
それでは。
次はこの家系図を見て。
あれ。
今度は夫婦間に子供がなく、被
相続人の両親の一方が生存している場合だね。
この場合は、どのような相続割合となるのかな?
うん。この場合、
配偶者(奥さん)が3分の2、旦那の親が3分の1の割合で
相続する事になるよ。
また、この場合におじいちゃんが生存していれば、
両親の相続分は相続分3分の1を更に半分(2分の1)した割合となるよ。
つまり、子供が複数存在する場合と同じような計算だね。
※もし、おじいちゃんが生存していた場合の相続分
旦那の母=相続分3分の1×2分の1=6分の1、
旦那の父=相続分3分の1×2分の1=6分の1、
嫁(配偶者)=6分の4
それでは。次の家系図を見てみて。

あれ。
両親の一方と、子供が生存している場合だね。
この場合、配偶者がいないから、
相続分は2分の1づつとなるのかな?
残念。
この場合は、子供だけが相続人となり、
子供が100%の相続分を有する事になるよ。
次はこれ。

配偶者と、被相続人の兄弟姉妹が相続人候補となる場合だね。
この場合は、どの様な相続割合となるのだろう?
うん。
この場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1の相続割合となるよ。
ふーん。
なんか、何分の何とか相続分を覚えるのが大変だね。
そうだね。
この点はなれだね。
でも、この割合がこれからの基礎となるから、
しっかりと覚えといてね♪
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