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相続分の譲渡・相続分の取戻権 |
スポンサーリンク このページでは、「相続分の譲渡」についてみていこう。 「相続分の譲渡」とは、被相続人の相続財産に対して相続人が有する 包括的な権利を譲り渡すことをいうよ。 「相続分の譲渡」がなされると、相続人が有する一切の権利義務を譲受人が取得するよ。 その結果、相続財産の管理義務が生じ、遺産分割協議にも参加する事が出来るようになるよ。 「相続分の譲渡」がなされると、譲渡人である相続人は 「相続人たる地位を失う」ため遺産分割協議へ参加できなくなるよ。 但し、相続債務については、「相続分の譲渡」後も譲渡人である相続人は 譲受人とともにその債務の負担を負い続けるよ。 (併存的債務引受の関係になると解されます。) 「相続分の譲渡」は、他の共同相続人の他、第三者にすることが可能だよ。 また、譲渡の方式は口頭または書面によることができるよ。 第三者に「相続分の譲渡」がされて遺産分割協議に参加されたら煩わしい事が起きそうだね。 その様な場合を想定して、民法では共同相続人の一部の者が「遺産分割前」に 自己の相続分を「第三者に譲渡した時」は、他の共同相続人は その価額および費用を償還してその相続分を譲り受けることができるとしているよ。 (「相続分の取戻し」といいます。) 「相続分の取戻権」の行使は、共同相続人の内の一人が行使する事も、 譲渡人たる相続人を除く共同相続人全員で行使する事もできるよ。 「相続分の取戻権」の行使は、譲受人に対する一方的な意思表示で足り、 譲受人がこれに承諾する必要はないんだよ。 また、この「相続分の取戻権」の行使は 譲渡のときから1ヶ月を経過すると消滅するので注意してね。 法律無料基礎講座(トップページに戻る) スポンサーリンク |
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