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こんにちは。
あっ。どーもです。
このページでは
「相続とはなんだべさ」という事について説明していくよ。
それでは、ひよこ君、
相続はどんな事が起きると発生すると思う?
えーと。
確か、おじいちゃんが亡くなったときに、
相続の単語を聞いた事があるから
人が亡くなる事と関係があるのかなー。
そうだね。
おじいちゃん、つまり、人が実際に亡くなったりすると
相続が開始するよね。
ぐたさん。
「亡くなったりすると」ってことは
他の原因によっても相続が開始したりするの。
細かいところによく気付いたね♪ そうなんだ。
人が実際に亡くなった場合の他に、
「失踪宣告によって擬制死」とみなされた場合にも
その失踪人が亡くなったとみなされ、相続が開始するよ。
ふーん。
実際に人が亡くなっていない場合にも
相続が開始したりするんだ・・。
そういうこと。
あと細かい事だけど僕は「ぐたさん」ではないからね。
もし、そうだとしたら「グタ肉」とか「グタ汁」になっちゃうもんね♪
まっ。どうでもいいけど・・。
・・・。
・・えーと。
それでは、相続が開始すると、どのような効果が生じると思う。
それはねー、もちろん金じゃ金じゃーーー!!。
じいちゃんありがとうーー!。ではないの?
もし、そのおじいちゃんが
財産よりも借金の方が多かった場合はどうなると思う?
・・そんなもん、イラン!!お金だけ、いただく♪
ひよこ君、そんなには甘くないよ。
それだと、おじいちゃんにお金を貸した人、
つまり債権者だけが負担を被(こうむ)る事になって、
不公平になるよね。
えー、もしや・・・(;゚Д゚)
おじいちゃんの借金を背負う事になるの?
うん。少量の財産でも相続した場合にはね。
「した場合」って事は相続しなければ、
おじいちゃんの借金を背負わなくてもいいの?
うん。
でも、「借金」つまりは
マイナスの財産とプラスの財産(土地、現金、株など)がある場合に、
プラスの財産だけ相続するという事はできないんだよ。
また、自分が相続人である場合に、その相続に関して、
一切の権利義務を負わないようにするためには
一定の手続きを踏まなくてはならないんでよ。
法律用語でこの手続きを「相続放棄」と呼んでいるよ。
ここで、注意しなくてはならないのが
もし、ひよこ君が自分のために相続があった事を知りながら、
おじいちゃんの相続財産(じいちゃん財産)を処分してしまった場合や
限定承認(後ほど)を自分のために相続があった事を知った日から
3ヶ月の間にしなかった場合には、法定単純承認といって、
じいちゃんのプラスの財産(現金・土地等)とマイナスの財産(借金等)を
無条件に相続する事になるんだよ
だから、債権者は債務者の相続を知っても
直ぐには取り立てに行かないんだ。
「あっ!もうそろそろ3ヶ月経過したかなー」という時に
債権者:「こんにちは、奥さんこの度は誠にご愁傷様でした。
実はお亡くなりになって間(ま)もないのに、
こんなお話をするのは大変不本意なのですが、
生前だんな様に654万3254をお貸ししておりまして・・・・。」
奥さん:「えっ。そんなこと主人から一言も聞いた事がありませんよ。
何かの間違えでは。」
債権者:「そうでしたか。ご主人、奥様に内緒で・・・。
そうですね。口頭では信じて頂けないかと思うので、
これを御覧下さい。」
ぱら。ぴら。ぱさ。かさかさ。ばりっ
債権者:「って奥さん!なに!やぶてるんですか!」
奥さん:「申し訳ありません。つい無意識に・・・( ̄ー ̄)ニヤリッ。」
債権者:「これはコピーですから、まーいいでしょ」
奥さん:「ちっ [emoji:v-389]」
債権者:「今!「ちっ」て舌打ちしませんでした。」
奥さん:「・・・いいえ。とんでもない。」
「でも、支払できなくて残念です。明日、裁判所に行って、
相続の放棄をしにいくので。」
債権者:「あーそれは無理ですね。」
奥さん:「なんでやねん」
債権者:「奥さん、銀行に出向きご主人の口座預金を受け取りましたよね。」
奥さん:「・・・それが何か!?」
債権者:「あー残念賞。たわし1個。」
「奥さんは相続放棄という単語をご存知なことから、
ご自身のために相続が開始したことについては、
もちろん、ご存知ですよね。」
奥さん:「あー知ってるわよ。それが何か!?」
債権者:「では、ご主人がなくなってから今日で何ヶ月過ぎました?」
奥さん:「えーと・・・。今日で3ヶ月と5日程経過したかしら。
それが何か!!?」
債権者:「あー奥さん閑等賞!サランラップ一個!持ってけ!」
「もう大変言いにくいのですが、相続放棄って言うのは奥さんの場合、
相続が開始してから3ヶ月以内に家庭裁判所に
申述しなければいけないんですよ。」
奥さん:「って事は、もしかして、時すでに遅しってこと。」
「・・・切腹ーーーー!」
債権者:「おくさーん」
奥さん:「・・・・っておもちゃのナイフだよー♪
というか、私、となりのご主人の奥さんではないし。」
債権者:「・・・・・・・」
てな事が実際にはある(かもよ)んだよ。
・・ごくろうさまです。
あっどうも・・。
それじゃあ、
借金が多い「被相続人」の「相続人」は形見わけもできないんだね・・。
なんか寂しいね。
うーーん。
この点については、原則形見わけも上記処分に
該当するみたいだけど、軽微な慣習上の形見分けは
上記処分にあたらないみたいだよ。
(参照:山口地裁徳山支部S:40・5・13)
それと、相続財産の保存行為としての処分も
上記処分には該当しないよ。
この「保存行為」って言うのは、
例えば、生ものが相続財産の場合で
それを売却する行為とかだよ。
あと、さっき出てきた限定承認というのは
相続財産の限度で相続人が、被相続人の債務および遺贈義務を
負担するようにする相続の承認方法をいうんだよ。
この限定承認はプラス財産とマイナス財産の
どちらが多いかが不明な場合に用いると便利なんだけど
手続きは面倒だからあまり利用させていないんだよ。
ちなみに、この限定承認は相続人全員で財産目録を作成し、
それを3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に提出して申述するんだよ。
この時、わざと財産目録に一部の財産を記載しなかった場合には
単純承認とみなされるから注意してね。
うーい^^。
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