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 相続について(単純承認・限定承認・相続放棄)

 こんにちは。

 あっ。どーもです。 

 このページでは
   「相続とはなんだべさ」という事について説明していくよ。

   それでは、ひよこ君、
   相続はどんな事が起きると発生すると思う?

 えーと。
   確か、おじいちゃんが亡くなったときに、
   相続の単語を聞いた事があるから
   人が亡くなる事と関係があるのかなー。

 そうだね。
   おじいちゃん、つまり、人が実際に亡くなったりすると
   相続が開始するよね。

 ぐたさん。
   「亡くなったりすると」ってことは
   他の原因によっても相続が開始したりするの。
 
 細かいところによく気付いたね♪ そうなんだ。
   人が実際に亡くなった場合の他に、
   「失踪宣告によって擬制死」とみなされた場合にも
   その失踪人が亡くなったとみなされ、相続が開始するよ。

 ふーん。
   実際に人が亡くなっていない場合にも
   相続が開始したりするんだ・・。

 そういうこと。
   あと細かい事だけど僕は「ぐたさん」ではないからね。
   もし、そうだとしたら「グタ肉」とか「グタ汁」になっちゃうもんね♪
   まっ。どうでもいいけど・・。

 ・・・。

 ・・えーと。
   それでは、相続が開始すると、どのような効果が生じると思う。

 それはねー、もちろん金じゃ金じゃーーー!!。
   じいちゃんありがとうーー!。ではないの?
 
 もし、そのおじいちゃんが
   財産よりも借金の方が多かった場合はどうなると思う?

 ・・そんなもん、イラン!!お金だけ、いただく♪
 
 ひよこ君、そんなには甘くないよ。
   それだと、おじいちゃんにお金を貸した人、
   つまり債権者だけが負担を被(こうむ)る事になって、
   不公平になるよね。
 
 えー、もしや・・・(;゚Д゚)
   おじいちゃんの借金を背負う事になるの?
   
 うん。少量の財産でも相続した場合にはね。

 「した場合」って事は相続しなければ、
   おじいちゃんの借金を背負わなくてもいいの?

 うん。
   でも、「借金」つまりは
   マイナスの財産とプラスの財産(土地、現金、株など)がある場合に、
   プラスの財産だけ相続するという事はできないんだよ。
   また、自分が相続人である場合に、その相続に関して、
   一切の権利義務を負わないようにするためには
   一定の手続きを踏まなくてはならないんでよ。

   法律用語でこの手続きを「相続放棄」と呼んでいるよ。
   ここで、注意しなくてはならないのが
   もし、ひよこ君が自分のために相続があった事を知りながら、
   おじいちゃんの相続財産(じいちゃん財産)を処分してしまった場合や
   限定承認(後ほど)を自分のために相続があった事を知った日から
   3ヶ月の間にしなかった場合には、法定単純承認といって、
   じいちゃんのプラスの財産(現金・土地等)とマイナスの財産(借金等)を
   無条件に相続する事になるんだよ
 
   だから、債権者は債務者の相続を知っても
   直ぐには取り立てに行かないんだ。

  「あっ!もうそろそろ3ヶ月経過したかなー」という時に


債権者:「こんにちは、奥さんこの度は誠にご愁傷様でした。
     実はお亡くなりになって間(ま)もないのに、
     こんなお話をするのは大変不本意なのですが、
     生前だんな様に654万3254をお貸ししておりまして・・・・。」

奥さん:「えっ。そんなこと主人から一言も聞いた事がありませんよ。
     何かの間違えでは。」

債権者:「そうでしたか。ご主人、奥様に内緒で・・・。
     そうですね。口頭では信じて頂けないかと思うので、
     これを御覧下さい。」

     ぱら。ぴら。ぱさ。かさかさ。ばりっ

債権者:「って奥さん!なに!やぶてるんですか!」

奥さん:「申し訳ありません。つい無意識に・・・( ̄ー ̄)ニヤリッ。」

債権者:「これはコピーですから、まーいいでしょ」

奥さん:「ちっ [emoji:v-389]」

債権者:「今!「ちっ」て舌打ちしませんでした。」

奥さん:「・・・いいえ。とんでもない。」
    「でも、支払できなくて残念です。明日、裁判所に行って、
     相続の放棄をしにいくので。」

債権者:「あーそれは無理ですね。」

奥さん:「なんでやねん」

債権者:「奥さん、銀行に出向きご主人の口座預金を受け取りましたよね。」

奥さん:「・・・それが何か!?」

債権者:「あー残念賞。たわし1個。」

    「奥さんは相続放棄という単語をご存知なことから、
     ご自身のために相続が開始したことについては、
     もちろん、ご存知ですよね。」

奥さん:「あー知ってるわよ。それが何か!?」

債権者:「では、ご主人がなくなってから今日で何ヶ月過ぎました?」

奥さん:「えーと・・・。今日で3ヶ月と5日程経過したかしら。
     それが何か!!?」

債権者:「あー奥さん閑等賞!サランラップ一個!持ってけ!」
    「もう大変言いにくいのですが、相続放棄って言うのは奥さんの場合、
     相続が開始してから3ヶ月以内に家庭裁判所に
     申述しなければいけないんですよ。」

奥さん:「って事は、もしかして、時すでに遅しってこと。」
    「・・・切腹ーーーー!」

債権者:「おくさーん」

奥さん:「・・・・っておもちゃのナイフだよー♪       
     というか、私、となりのご主人の奥さんではないし。」

債権者:「・・・・・・・」 



 てな事が実際にはある(かもよ)んだよ。 

・・ごくろうさまです。 

 あっどうも・・。 

 それじゃあ、
   借金が多い「被相続人」の「相続人」は形見わけもできないんだね・・。
   なんか寂しいね。

 うーーん。   
   この点については、原則形見わけも上記処分に
   該当するみたいだけど、軽微な慣習上の形見分けは
   上記処分にあたらないみたいだよ。
   (参照:山口地裁徳山支部S:40・5・13)
   
   それと、相続財産の保存行為としての処分も
   上記処分には該当しないよ。

   この「保存行為」って言うのは、
   例えば、生ものが相続財産の場合で
   それを売却する行為とかだよ。

   あと、さっき出てきた限定承認というのは
   相続財産の限度で相続人が、被相続人の債務および遺贈義務を
   負担するようにする相続の承認方法をいうんだよ。

   この限定承認はプラス財産とマイナス財産の
   どちらが多いかが不明な場合に用いると便利なんだけど
   手続きは面倒だからあまり利用させていないんだよ。

   ちなみに、この限定承認は相続人全員で財産目録を作成し、
   それを3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所に提出して申述するんだよ。

   この時、わざと財産目録に一部の財産を記載しなかった場合には
   単純承認とみなされるから注意してね。

 うーい^^。

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