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 意思表示:心裡留保(しんりりゅうほ)について

 それでは、意思表示について見ていこうか♪

   まず、「意思表示」というのは、
   法律的な効果を得ようとする為に、
   外部に対して内心的な「意思」を「表示」する行為を
   いうんだよ。

 ひよこ君が「とうもろこしが欲しい」と思い、
   お店の人に「その事を伝えて」、
   とうもろこしを買うまでを一例に説明すると、
   「とうもろこしが欲しい」という部分が
   「内心的意思」にあたり、その事を「お店に伝える」という部分が
   「表示」にあたるんだよ。

   つまり、意思表示を通じて、
   とうもろこしの所有権(法律的効果)を得ていると言えるよ。

 それではひよこ君、
   この「意思」と「表示」との間には矛盾が生じ得ないと思う?

 「矛盾」?
   上の例でいうと、「とうもろこしが欲しい」という意思に基づいて
   お店の人に「たまねぎ下さい」と表示をするって事?

 そういうことだね。

 そんなこと起き得ないでしょ・・・。

 そうだね・・・。たまねぎはあり得ないかな・・。
   でもね、例えばひよこ君が「こしアンパン」を買おうと思い、
   お店の人に精算のため商品を渡したら、
   「つぶアンパン」を渡していた場合を想像してみて。
   
   この場合、「こしアンパン」を買おうという意思に基づいて、
   「つぶアンパン」を買っている(表示している)でしょ。
   つまり、意思と表示との間に矛盾が生じているよね。
 
 本当だ・・・。

 この様な勘違いなどを民法では
   「意思に欠缺ケンケツ」が生じているというんだ。

   さらに民法では、意思と表示との矛盾態様によって、
   その態様をいくつかに分けているんだよ。
   ここからはそのことについて説明していくね。

 まず、始めに「心裡留保」という矛盾態様から見ていこうか。

   この「心理留保」とは、
   「内心的な意思」と「表示行為」の矛盾を
   「表示者」が認識しながらする意思表示を言うんだよ。
  
   具体例として、
   ひよこ君が冗談で友達に3000万円する土地を、
   「100万円で売るよ」と、軽はずみで伝えた場合が
   この心裡留保に該当するよ。
   この時、ひよこ君は本心では売る意思が無いのに、
   あたかも「売る意思のある表示」をしているよね。
   
   でも考えてみて、
   その友達は本当に100万で売ってもらえると思っているかな?
   僕の考えでは、その友達も冗談でひよこ君が喋っていた事に
   気付いていると思うな。

 それでは、もしこの時、僕が冗談で「売る」と発言している事に、
   その友達が気付いていたら、その土地を売らなくて済むの?

 そうだね。
   もし、友達がひよこ君の発言が冗談である事に気付いていたら、
   その意思表示(ひよこ君の発言)は無効となり、
   ひよこ君は土地を100万円で売却しなくても良いんだよ。

   なぜ、その様な事が言えるかというと、
   民法の規定で「心裡留保による意思表示」の効果は、
   相手方(この場合は友達)が、その表示者(この場合はひよこ君)の
   内心的な意思を知っていた場合、又は少し注意をすれば知りえた場合
   には、その意思表示を 無効にするとしているからなんだ。

   それでは、
   上記の、ひよこ君と友達との関係に、
   第三者が関わってきた場合はどうだろう?

 そうだな・・。・・・解かんない。

 この場合、
   例えが土地の売買だと、登記の話になっちゃうから、
   話を変えて説明するね。
   
   例えば、ひよこ君が冗談で大切なラジコンを友達にあげる意思が
   無いのにも関わらず、「タダであげるよ」と伝たえ、
   その友達が冗談である事を知りながら、更にその友達が
   第三者に贈与したとするね。
   
   この場合、
   その第三者がひよこ君が冗談で言っていた事実を知らなかった場合
   その贈与を受ける権利を取得する事が出来ると思う?

 その第三者はその事実を知らなかったんだから、
   保護されるべきではないのかな?

 そうだね。
   ひよこ君の言うとおり、
   この第三者は有効にその権利を取得する事ができるよ。
   
   それでは、この場合、
   その第三者は無過失である事が要求されるかな?

 少し注意をすればその事実を知る事が出来たのに、
   その注意をしなかった場合に『過失あり』と判断されるんだから、
   その第三者が少し注意をする必要があるか無いかって事だよね。 
   
 そうだね。

 相手方である友達にも過失(注意)責任がある訳だから、
   その第三者にも過失責任が要求されるんじゃないの。

 ブッブー!!

 何かむかつく!!答えは?!

 「第三者には過失責任がない」というのが答えだよ♪

   それから、
   その友達が善意(ひよこ君が冗談で言っているとは思わなかった)で、
   第三者が悪意(知っていた)の場合、
   その第三者は有効に権利を取得することができるんだよ。
   ちょっと面白いでしょ。

 それじゃ、
   その友達はわら人形みたいな状態になるんだね。

 そうだね。
   悪意者と悪意者に挟まれているからね♪

   最後に、解かり易い図を描いとくね♪

sinri_ryuho.png


 へったクソだな(ボソ)

 えっ!何か言った?

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