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ひよこ君、
前のページでは時効制度の存在理由について説明したから、
ここからは権利を取得する事ができる時効に関して説明するね。
時効による権利取得ってことだね。
そうだね。
民法上用語では「取得時効」又は「時効取得」と呼ばれているよ。
それでは、一番解かりやすい
所有権の時効取得について説明していくよ。
まず所有権を時効により取得する為には、
@他人のものを、所有の意思をもって
A平穏かつ公然に
Bそして、その占有を一定期間占有すること
が条件なんだよ。

ここで、数点ほど注意してもらいたい事があるんだ。
それは、「他人のもの」つまり自分の物については
時効によって権利を取得する事が出来ないように
解釈する事ができるけど、判例つまり裁判例では
「他人の物と規定しているのは、自分の所有物に対する
時効取得は無意味だからにすぎず、絶対的に
自己の所有物の時効取得が認められないわけではない。」
と説明していることからも、
自己の物についての時効取得も認められているんだよ。
なぜ、裁判所がこの様な事な解釈をしたのかというと
このような事件があったからなんだ。
どんな事件なの?
うん、以下の様な事件となるよ。
【事件内容】

@Aさんが自己所有の土地をBさんに2000年1月1日に売り渡した後、
Aさんは土地についての登記名義が、いまだ自分名義に
なっている事を奇貨(※1)とし、2000年3月1日にCさんに
当該土地の権利を売り渡し、その所有権移転登記を済ませてしまった。
※1:利用すれば思わぬ利益を得られそうな事柄・機会。
Aそして、その十年後に突然、CさんがBさんに対し、
「登記の名義は私(Cさん)にあるのだから当該土地を私(Cさん)に
引渡しなさい。」と主張した。
Bその主張に対し、Bさんは「この土地を善意かつ無過失で
10年間占有していたのだから、時効取得により取得しているはずだ、
従って、あなたの請求は不当であり応じる事は出来ません。」
と反論しました。
Cそこで、Cさんは
「何を、おっしゃっているのですか。民法の時効取得規定では
所有権を時効で取得する事が出来る要件として、その対象を
《他人の物》と規定しているではありませんか。
そして、あなたはAさんとの売買契約によって
所有権を取得しているのだから、当該土地の占有は
自己の所有物に対する占有であり、取得時効の要件を
満たしていない以上、時効による所有権取得は
考えられませんよ。」と主張しました。
D納得がいかないBさんは裁判所に上記の主張をしました。
こんな事があったんだ。
結局は先程説明したとおり
自己の物についての時効取得が認められBさんが保護されたんだ。
では、所有権の取得時効の要件について詳しく見ていこう。
まず、所有権の取得時効の要件に
「所有の意思をもって占有し・・・」とあったでしょ、
これは要するに所有する意思もなく占有をしていても
時効により所有権を取得することはできないという意味なんだ。
つまり、所有意思がない賃貸物などについては、
ずーと、住んでいても当該賃借物の所有権を取得する事は
できないんだよ。
そして、「一定期間継続して占有する・・・」とする
要件についてなんだけど、実際、対象物を一定期間占有継続したことを
裁判において立証(※2)することは、すごく困難なんだ、
※2:証拠をあげて事実を証明すること。
だから、民法の規定で「占有開始時と時効完成時の占有が
証明できれば、その占有は継続していたものと推定する。」と
規定されているんだよ。
つまり、占有者は占有が継続していた事を証明しなくても
良いという事なんだ。
最後に「平穏、公然に・・」の部分についてだけど
まず、「公然」つまり、隠秘(いんぴ)な占有では時効取得
することが出来ないということなんだ。
「インピな占有」?
隠秘な占有っていうのは、
簡単に言うとコソコソと他人の物を占有することだね。
それから、平穏っていうのは、
その占有に際して強暴であってはいけないということだよ。
つまり、暴力などに任せて占有していても
時効取得することが出来ないと言う事だね♪
そうなんだ。フムフム。
あっ!! 豚君、占有時に自分の物で無い事を知りつつ
占有していても時効により所有権を取得する事ができるの。
つまり、おなじみの「悪意」とか「善意」とかだね。
ひよこ君、ナイスだね。
ひよこ君の言うとおり、自分の物で無い事を知りつつ
占有していた場合でも時効の効果でその所有権を取得
する事ができるよ。
でもね、占有の開始時に「悪意又は有過失」であるか
「善意かつ無過失」であるかによって時効取得するのに
必要な占有期間が変わってくるんだよ。
どの位、変わってくるの?
まず、「善意かつ無過失」で占有を開始した時には
時効取得するのに必要な占有期間は10年になるよ、
そして、「悪意又は善意でも過失がある場合」には
必要な占有期間は長くなって20年となるよ。
それでは、最低20年頑張れば、
時効で土地を取得する事ができるかも知れないんだね。
賃貸借や使用貸借といった利用権が成立していなければ
可能性はあるね。
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