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民法(所有権絶対の原則)
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 このページでは、社会生活上で一番なじみのある法律、「民法」について解説していくね。
   ちなみに「民法」は法律の基礎なだけに、その条文数も約1000もあるんだよ。
   さらに、1つの条文に第1項、第2項・・と規定が枝分かれしているから、それはもうーすごいよ!

 まず社会生活上、民法が適用される場面が多々見受けられるけど
   具体的には、どのような場面で適用があると思う?

 改めて言われてみると考えちゃうね。
   そうだな・・・たまごを生むとき。

 いろんな意味で残念。
   ひよこ君はお店で買い物をした事はある?
  
 うん。「乾燥とうもろこし」とか買うよ。

 お店で『乾燥とうもろこし』を買う場面で実は民法が適用されているんだよ。
 
 そうなんだ。

 その他には家や土地を買うときや、
   床屋さんで散髪してもらう場面においても民法の規定が適用されているんだよ。

 このように民法は他の法律(刑法、商法、訴訟法、小切手法等)よりも身近な法律と言えるよね。

 そうだね。

 それでは民法の重要さを理解してもらったところで、次に民法の大原則について説明するね。

   民法は市民法たる性格を持っている法律なので、
   その原則も市民社会を意識した原則になるんだ。

   この原則、別名「民法の3大原則」呼ばれていて、
   3つの大きな原則に分けられるよ。

 その3つの原則とは、
   「所有権絶対の原則」
   「法律行為自由の原則」
   「過失責任の原則」
   この3つだよ。

 「所有権絶対の原則」から順番に説明するんだけど、
   まず所有権を理解してから、この原則にふれた方が理解しやすいとと思うから、
   始めに「所有権」について説明するね。

 ひよこ君は、自分の自転車をもっているかな?
 
 うん、持ってるよ。

 ひよこ君の権限で、その自転車に乗れたり、他人に貸せたり、処分する事ができたりすれば、
   その自転車の上にひよこ君の所有する権利、つまり「所有権」が成立していると言えるよ。
   このように、所有権とは「物に対する全面的支配権」をいうよ。
 
 なんか、すごい権利だね。  

 でも、僕たち動物は法律上「物」扱いだから、
   人間が取得する事ができる権利を持つことはできないんだよ。  

 えっ!二本足でたってるのに~!



 下記は所有権に基づく、各行為の具体例になるよ。

 1:使用行為
 ペンを使用する。畑で作物を育てる。買った本を読む。etc・・

 2:収益行為
 自分の家を他人に貸して、家賃をもらう。etc・・

 3:処分行為
 自分の物を捨てる。

 ※特殊なものとして、銀行から融資を受けるために、
 自己所有の不動産に抵当権を設定する行為。などなど

 (※抵当権とは、担保権の一種で、債務者が借りたお金を期日までに返さない等、
   一定の契約違反があるときに、担保権者(銀行など)が債務者もしくは物上保証人(不動産などを
   担保に提供した第三者)所有の不動産を法的手続きに基づきお金に換え、
   他の債権者に優先してそのお金をもらう事が出来る権利を言います。)


 【所有権を有するからこそ出来る事】
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 上記で所有権が物に対する全面的支配権であると説明したけど、
    実は「所有権絶対の原則」というように、例外ないし一定の制約を受ける場合があるよ。

   ちなみに原則という言葉が出たら、その規定には例外もあるのだと常に意識していてね。

 「絶対」って書いてあるのに、例外があるとは・・・。
   豚さん、どのような場合に所有権が制約されるの?
 
 そうだね。
   例えば、土地を質に入れた場合に所有権が制約されるかな。

   なぜかと言うと、不動産に質権が設定された場合、その土地を質権者(お金を貸した人)に
   引渡す事により質権が成立し、その土地の使用収益権もその際に質権者に移転するんだ。
   
   その為、質権設定以後、設定者(土地の所有者)は土地を使用する事が出来ず、
   所有権に一定の制約を科せられる事になるんだよ。

 以上の様に、所有権は一定の制約などが無ければ絶対的な権利であると言えるが、
   社会的な都合上、その絶対性は緩和を余儀なくされるんだよ。

 ほへー。

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