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裁判所の概要と判例
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 ここでは「裁判所」と「判例」について見ていこう。

   まず、日本における裁判所に関しては、日本国憲法第76条で
   「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と定め、
   裁判所が司法権を行使する国家機関とされ、裁判所の構成は裁判所法(昭和22年法律第59号)
   に定められているよ。
   
   
   
 最高裁判所と下級裁判所は審級関係に立ち、同一の訴訟事件を上位の階級の裁判所に
   上訴することで複数回の審議を受けることができるよ。



   :訴額140万円以下の民事訴訟など
   :一般的な民事訴訟
   :離婚などの人事訴訟
   :特許関係の審決取消訴訟や独禁法関連訴訟


   :内乱罪に該当する刑事訴訟
   :罰金刑以下の刑事訴訟など
   :家庭事件の審判及び調停、少年保護事件の調査・審判
   :一般的な刑事訴訟


 この様に審級制が採られているよ。

   審級制の結果として、当該事件に関する限り、
   上級裁判所の判断が下級裁判所の判断より優先し下級裁判所を拘束するんだ。
   

   


 では「判例」について説明するね。

   「判例」というのは、裁判の先例であり、裁判所が示した法律的判断のことをいうよ。
   

   日本においては、英米と異なり体系的なものとしての「判例法」は存在しないので、
   最高裁判所の判例にも法的拘束力は認められないよ。
   
   その為、下級裁判所は最高裁判所の判例に従わなくてはならないという
   拘束力はないんだ。
   
   但し、下級裁判所の判決が最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の
   判例に反する場合、その下級裁判所の判決は破棄されることになるよ。    



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