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 民法総則の全体図
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 このページでは民法の全体的な構成を見ていこう。
   
   まず、「法」はよく「森」に例えられるんだ。
   また、その構成をなす個々の「法律」等は「木」に例えられているよ。
   「民法」も法律なので「1本の木」に例え、その構造を見ていく事ができるよ。

   それでは、民法を一本の木に例えて、その構成を見ていこう♪
   まず、右下の図中一番上にある「総則」では「債権法・物権法」の共通部分について規定しているんだ。

   この民法総則もまた、その規定内容によって細かく分類わけでき、
   民法同様、「1本の木」に例えることが出来るよ。

   置き換えると下の図のようになるよ。

minnpornoki.jpg


 それでは、なぜ「民法総則」は「相続法・親族法」をカバーしていないかというと、
   「債権法・物権法」は財産の権利関係について規定しているのに対し、
   「相続法・親族法」では人間の身分関係について規定しているため
   それら全体として共通する部分を「総則」で規定する事ができないんだよ。

   民法総則についても、更に細かく分けることができ、
   それを体系化すると以下の図のようになるよ。

minpou_souku.jpg


   個々についての説明は以下のとおりだよ。
   
権利の主体どのようなものが権利を取得したり、
義務を負うことが出来るのかについて規定しています。
権利の客体ではどの様な物の上に権利が有効に
成立するかについて規定しています。
法律行為前のページでご説明したとおり、どの様な行為が
法律行為になるかについて規定しています。
意思表示契約等の申込みのように、法律行為により法律的効果を
得ようと場合の行為者の「行為意思」及び「表示行為」に
関することを規定しています。
条件・期間
期限・取り消し
無効
文字通りのことについて規定しています。
代理代理人が法律行為を本人に代わってした場合の
法律的効果・法律関係について規定しているよ。
身近なところで弁護士、司法書士、行政書士などの
資格者が「依頼人=本人」に代わり法律行為をした
場合の法律関係が挙げられます。
時効時の経過による権利の得喪に関することを規定しています。


 今回は余り登場しなかったなーー(>_<)

 そうだね♪説明ばっかり・・・。
   でも、次からは登場するかもよ。

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