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特別寄与分と具体的相続分
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このページでは「寄与分」の制度についてみていこう。

 「寄与分」とは、共同相続人中の一部の者が、被相続人の相続財産の維持または増加に対して、
   労務の提供や療養看護などにより特別の寄与をした場合に付加される相続分をいうよ。

 この寄与分は、「共同相続人間の協議」または「家庭裁判所の審判」によって生じるよ。
   つまり、主張しなければ生じないものといえるね。

共同相続人の一部の者に寄与分権利者が存在する場合

 共同相続人の一部の者に寄与分が認められた場合、その相続分の算定はどうなるの?

 まず、「みなし相続財産」は「共同相続人間の協議」または「家庭裁判所の審判」により
   認められた寄与分を被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から「控除」したものとなるよ。

共同相続人の一部の者に寄与分権利者が存在する場合のみなし相続財産

 そして「具体的相続分」は、「みなし相続財産」に指定相続分または法定相続分を乗じて得た額に、
   「寄与分の額を加えた」ものとなるんだ。

共同相続人の一部の者に寄与分権利者が存在する場合の具体的相続分

 では、この場合には寄与分が認められるかな?

共同相続人の配偶者が被相続人の事業に貢献していた場合

 共同相続人の配偶者が被相続人の事業に貢献していた事例だね。どうなるんだろう。

 寄与分が認められる要件は「相続人」であることなので、共同相続人の配偶者には相続権がない以上、
   被相続人の事業に多大な貢献をしていたとしても寄与分は認められないよ。

 ふむふむ

 →相続分の譲渡・相続分の取戻権


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