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 権利の主体:どのような者が権利を取得する事が出来るのだろう。

 それでは、民法総則の「権利の主体」について見ていこう♪
   まず、「権利の主体」の「主体」の意味については、
   辞典で調べた所、「自覚や意志をもち、動作・作用を
   他に及ぼす存在としての人間。」(大辞林調べ)と
   説明されているよ。

それでは、権利の主体つまり権利を取得したり、
   義務を負うことが出来るのは、「人間だけ」という事に
   なるんだね。
 
 それが違うんだ。
   民法における「権利の主体」には、
   人間のほかに法人も含まれているんだよ。

   従って、「人間と法人だけ」が権利を取得する事が
   できるという訳なんだ。
   また、権利および義務の主体となりうる「能力」を
  「権利能力」というんだよ。

  この事は、民法1条ノ3で「私権の享有は出生にして始まる。」と
  記されている事からも明らかだよ。
   
 でも、なぜ「・・・出生にして始まる。」と
   人間を対象にしているような表現なのに法人も含まれるの?
   
 なぜ法人をも含むかというと、
   法人は法人登記をすることにより
   「設立=出生」すると考えられているからだよ。
   
   また、法人に権利を取得させたり、
   義務を負わせられないと経済取引上、
   不都合なことが生じるって言う事も理由なんだ。

   次に「胎児」が「権利の主体」となる事ができるかが
   問題となるんだ。
   なぜかと言うと条文で「私権の享有は出生にして始まる。」と
   規定している為、厳格に解釈すると胎児はまだ出生していないので
   「権利の主体」となりえないからだよ。

   でも、考えてみて、母体(母親)が第三者の行為により危害を受け、
   その影響が胎児にも波及し、胎児が傷害を受けた場合、
   損害を受けた当時に胎児であった事だけを理由に
   権利の主体性を認めず、傷害の救済手段となる
   損害賠償請求権をも認めなければ、
   傷害をもち出生してきた子にとって
   余りにも酷な結果となるでしょ。
   
   そこで民法は、胎児にとって特に利害のある事柄については
   「胎児もその権利については既に生まれたものとみなす」と
   規定しているんだ。

   ちなみに、そのみなし規定には、
   @損害賠償請求権 
   A相続権
   B遺贈を受ける権利の3条文があるよ。

 それでは、問題ね。
   『同じ人間ではあるが日本人ではない日本在住の外国人に、
   日本の法律が適用されると思いますか。』
 
 えーと。
   日本にいるんだから、
   問題なく日本の法律が適用されるんじゃないの?

 うーん。半分正解ってところかな。
   厳格には「法令または条例に基づく制限がない限り、
   日本人同様に国内法が適用される。」というのが
   正確な答えだよ。

   なぜ、「制限がない限り」とされているかと言うと、
   法などには、日本人を対象とした法律が存在するため
   このような答えとなるんでよ。

 ふーん。

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