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| 権利の主体:どのような者が権利を取得する事が出来るのだろう。 |
それでは、民法総則の「権利の主体」について見ていこう♪
まず、「権利の主体」の「主体」の意味については、
辞典で調べた所、「自覚や意志をもち、動作・作用を
他に及ぼす存在としての人間。」(大辞林調べ)と
説明されているよ。
それでは、権利の主体つまり権利を取得したり、
義務を負うことが出来るのは、「人間だけ」という事に
なるんだね。
それが違うんだ。
民法における「権利の主体」には、
人間のほかに法人も含まれているんだよ。
従って、「人間と法人だけ」が権利を取得する事が
できるという訳なんだ。
また、権利および義務の主体となりうる「能力」を
「権利能力」というんだよ。
この事は、民法1条ノ3で「私権の享有は出生にして始まる。」と
記されている事からも明らかだよ。
でも、なぜ「・・・出生にして始まる。」と
人間を対象にしているような表現なのに法人も含まれるの?
なぜ法人をも含むかというと、
法人は法人登記をすることにより
「設立=出生」すると考えられているからだよ。
また、法人に権利を取得させたり、
義務を負わせられないと経済取引上、
不都合なことが生じるって言う事も理由なんだ。
次に「胎児」が「権利の主体」となる事ができるかが
問題となるんだ。
なぜかと言うと条文で「私権の享有は出生にして始まる。」と
規定している為、厳格に解釈すると胎児はまだ出生していないので
「権利の主体」となりえないからだよ。
でも、考えてみて、母体(母親)が第三者の行為により危害を受け、
その影響が胎児にも波及し、胎児が傷害を受けた場合、
損害を受けた当時に胎児であった事だけを理由に
権利の主体性を認めず、傷害の救済手段となる
損害賠償請求権をも認めなければ、
傷害をもち出生してきた子にとって
余りにも酷な結果となるでしょ。
そこで民法は、胎児にとって特に利害のある事柄については
「胎児もその権利については既に生まれたものとみなす」と
規定しているんだ。
ちなみに、そのみなし規定には、
@損害賠償請求権
A相続権
B遺贈を受ける権利の3条文があるよ。
それでは、問題ね。
『同じ人間ではあるが日本人ではない日本在住の外国人に、
日本の法律が適用されると思いますか。』
えーと。
日本にいるんだから、
問題なく日本の法律が適用されるんじゃないの?
うーん。半分正解ってところかな。
厳格には「法令または条例に基づく制限がない限り、
日本人同様に国内法が適用される。」というのが
正確な答えだよ。
なぜ、「制限がない限り」とされているかと言うと、
法などには、日本人を対象とした法律が存在するため
このような答えとなるんでよ。
ふーん。
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