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権利の主体:どのような者が権利を取得する事が出来るのだろう。 |
スポンサーリンク それでは、民法総則の「権利の主体」について見ていこう♪ まず、「権利の主体」の「主体」の意味については、辞典で調べたところ、 「自覚や意志をもち、動作・作用を 他に及ぼす存在としての人間。」(大辞林調べ)と説明されているよ。 それでは、権利の主体つまり権利を取得したり、 義務を負うことが出来るのは、「人間だけ」という事になるんだね。 それが違うんだ。 民法における「権利の主体」には、人間の他に法人も含まれているんだよ。 従って、「人間と法人だけ」が権利を取得する事ができるという訳なんだ。 また、権利および義務の主体となりうる「能力」を「権利能力」というよ。 この事は、民法1条ノ3で「私権の享有は出生にして始まる。」と記されている事からも明らかだよ。 でも、なぜ「・・・出生にして始まる。」と 人間を対象にしているような表現なのに法人も含まれるの? なぜ法人をも含むかというと、 法人は法人登記をすることにより「設立=出生」すると考えられているからだよ。 また、法人に権利を取得させたり、義務を負わせられないと経済取引上、 不都合なことが生じるという事も理由なんだ。 次に「胎児」が「権利の主体」となる事ができるかが問題となるんだ。 何故かというと条文で「私権の享有は出生にして始まる。」と規定している為、 厳格に解釈すると胎児はまだ出生していないので「権利の主体」となりえないからだよ。 でも、考えてみて、母体(母親)が第三者の行為により危害を受け、その影響が胎児にも波及し、 胎児が傷害を受けた場合、損害を受けた当時に胎児であった事だけを理由に権利の主体性を認めず、 傷害の救済手段となる損害賠償請求権をも認めなければ、傷害をもち出生してきた子にとって 余りにも酷な結果となるでしょ。 そこで民法は、胎児にとって特に利害のある事柄については 「胎児もその権利については既に生まれたものとみなす」と規定しているんだ。 ちなみに、そのみなし規定には、 ①損害賠償請求権 ②相続権 ③遺贈を受ける権利の3条文があるよ。 それでは問題ね。 『日本在住の外国人に、日本の法律が適用されると思いますか?』 えーと。 日本にいるんだから、 問題なく日本の法律が適用されるんじゃないの? うーん。半分正解というところかな。 厳格には「法令または条例に基づく制限がない限り、日本人同様に国内法が適用される。」と いうのが正確な答えだよ。 なぜ、「制限がない限り」とされているかというと、 法などには、日本人を対象とした法律が存在するためだよ。 ※(生活保護法等) へー 次のページ→権利の客体 スポンサーリンク |
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