なんとなく解る法律基礎講座♪
権利の客体:どのような物の上に権利が成立する?
ひよこ君、前のページでは「権利の主体」つまり、どの様なものが
権利を享有する事が出来るかについて説明してきたけど、
このページでは、「権利の客体」つまり、どの様な物の上に権利が
成立するかについて説明するよ。
はーい。
要するに所有権や占有権などの権利が
どの様な「物」に成立するかって事だね。
そうだね。
それでは、所有権が成立する「物」について考えてみよう。
ひよこ君は、所有権が成立する「物」には、
どのような「物」が挙げられると思う?
所有権が成立するってことは、一般的な物、
いわゆるペンやノート、パソコンなどかな?
そうだね。
ひよこ君が挙げた小さい「物」にも所有権が成立しうる物と
言えるよね。
他には、どんな「物」があると思う?
例えば大きめな物とか?
そうだな・・・。
大きな物って言ったら自動車とか家とかが想像できるけど、
手に持つことが出来ないから「権利が成立する物とは言えないかなー?」
そうだね。
確かに自動車や家といった「物」は
手に所持する事が出来ないね。
でも、実はこれらの「物」の上にも権利が成立するんだよ。
なぜ、手に所持する事が出来ないような「物」の上にも
権利が成立するかというと、民法では権利の客体、
つまり「物とは有体物をいう」と規定しているんだ。
それでは、電力や熱などには
権利が成立しないと言う事なんだね?
良い所に気がついたね。
ひよこ君が言うとおり、「物とは有体物をいう」という規定では、
電力や熱などの無体物の上には、権利が成立しない事になるよね。
でも、それでは電力会社などが
「この電力はうちの会社のものですので無断で使用しないで下さい」
と主張する事が出来ないよね。
※例として、家庭用のメーターを通さずに直接、
変圧機から電気をひく行為。
だから、今日(こんにち)では
有体物を「管理可能物」と読み替えているんだよ。
対象物
物に含まれるか?
「物とは管理可能物をいう」
と解釈した場合
「物とは有体物をいう」
と解釈した場合
自動車
含まれる
含まれる
家
含まれる
含まれる
土地
含まれる
含まれる
パソコン
含まれる
含まれる
電力会社の電力
含まれる
含まれない
太陽
含まれない
含まれる
銀河
含まれない
含まれる
民法上の「物」について理解してもらった所で、
次に「物」を態様別に分類して見ていこうね。
ひよこ君、まずは下の図を見てみてね。
1つずつ説明すると、
「不動産」とは
「土地及びその他の定着物」を指すんだよ。
この「土地の定着物」には建物、庭に植えてある樹木、
井戸、石垣、などが含まれるよ。
「動産」とは
上記の「不動産」以外の「物」を指すんだ。
ちなみに無記名債権も流通上、
動産とみなされているよ。
※無記名債権は、民法上「債権」の部類に入りますが、
商品券、入場券、観覧券など、記名がされていない
債権の特徴から動産に近い扱いがされているため、
便宜「動産」とみなしています。
※民法第86条の第三項=無記名債権は動産とみなされる。
「主物」とは
腕時計の場合「本体(基盤)」にあたるもので
「物」の主たる効力を有するものを言うんだ。
一方、「従物」とは、
主物の効力を助ける役割をするもので、
腕時計の場合「リストバンド」がそれに当たるよ。
「元物」とは、
利益を生み出すもの、
つまり「賃貸物など(収益物)」を指すんだ。
一方、「果実」とは、
「元物」から生じた利益、つまりこの場合だと、
「賃料(家賃)」を指すんだよ。
以上の分類を絵にすると下のようになるよ。
【不動産】
ヒノキ、秋田杉、マツなど建材で使うような樹木の山林は、
一般家庭で植えられている樹木と違い、
樹木だけが取引の対象となる事があるので
第三者に対する対抗要件として立木法による
登記をすることが認めているよ。
登記をすることにより土地から独立した
不動産とみなされるのでその土地を購入
しなくても良いメリットがあるんだよ。
【主物と従物の関係】
【元物と果実の関係】
あっ!僕は果実なんだ。(ちょい昔・・・)
そうだね。
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