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それでは、民法三大原則のうちの
「過失責任の原則」について見ていこうね。
この原則は、
例えば、ひよこ君が誰かに危害を与えた場合に、
その損害発生について、ひよこ君に故意又は過失があった場合のみ
損害賠償(解かりやすく表現すると弁償)等の責任を負えば
良いという原則だよ。
この場合も原則とあるからには例外もあるんだよね。
でも、過失がなくても責任を負う場合ってあるの?
うん。
過失がなくても責任を負う場合、つまり無過失である場合にも
責任を負う場合があるんだ。
そもそも、無過失による損害って、どうな損害なの?
そうだね。
例えば、地震、雷、山火事、津波とかかな。
へー「地震、雷、火事、親父かー」
少し違うね♪
要するに不可抗力と呼ばれるものだね。※天変地異・天災など
どんな場合に不可抗力による損害の責任を負うかは、
事例を使用して説明するね。
例として、ひよこ君がお金を一時的に他の人から借りるために、
担保として、ひよこ君の所有する時計をその貸主に引き渡す、
いわゆる質権設定契約の事例において見受けられるよ。
ちなみに質権設定契約っていうのは、
物つまり、ひよこ君の時計を貸主に引き渡す事によって
成立するんだ。
そして、もし、その貸主が更に第三者からお金を借りるため
質権契約をしようとする時、ひよこ君の時計を更に担保に
入れることも可能なんだ。
えー。勝手に僕の時計を担保に入れるなんて・・・。
壊れたらどうすんの?
その点については大丈夫だよ。
この転質設定契約※1が
ひよこ君の承諾を得て行われたものであれば、
その転質設定により発生した損害の責任は、
原則どおり過失責任となるんだけど、
もし、ひよこ君の承諾を得ないで、
貸主が転質設定契約をした場合には、
それにより発生する損害はそれが不可抗力によるものであっても
全損害の責任を貸主が負う事になるんだよ。
つまり、この承諾を得ずにした転質設定契約時に生じた
損害賠償責任が、過失責任の原則の例外にあたるものと
言えるんだよ。
※転質契約を図にすると以下の様になります。

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