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 法律の役割

 それでは、民法三大原則のうちの
   「過失責任の原則」について見ていこうね。

 この原則は、
   例えば、ひよこ君が誰かに危害を与えた場合に、
   その損害発生について、ひよこ君に故意又は過失があった場合のみ
   損害賠償(解かりやすく表現すると弁償)等の責任を負えば
   良いという原則だよ。

 この場合も原則とあるからには例外もあるんだよね。
   でも、過失がなくても責任を負う場合ってあるの?
 
 うん。
   過失がなくても責任を負う場合、つまり無過失である場合にも
   責任を負う場合があるんだ。
 
 そもそも、無過失による損害って、どうな損害なの?

 そうだね。
   例えば、地震、雷、山火事、津波とかかな。

 へー「地震、雷、火事、親父かー」

 少し違うね♪
   要するに不可抗力と呼ばれるものだね。※天変地異・天災など
 
   どんな場合に不可抗力による損害の責任を負うかは、
   事例を使用して説明するね。
 

   例として、ひよこ君がお金を一時的に他の人から借りるために、
   担保として、ひよこ君の所有する時計をその貸主に引き渡す、
   いわゆる質権設定契約の事例において見受けられるよ。

 ちなみに質権設定契約っていうのは、
   物つまり、ひよこ君の時計を貸主に引き渡す事によって
   成立するんだ。
   
   そして、もし、その貸主が更に第三者からお金を借りるため
   質権契約をしようとする時、ひよこ君の時計を更に担保に
   入れることも可能なんだ。
 
 えー。勝手に僕の時計を担保に入れるなんて・・・。
   壊れたらどうすんの?

 その点については大丈夫だよ。
   
   この転質設定契約※1が
   ひよこ君の承諾を得て行われたものであれば、
   その転質設定により発生した損害の責任は、
   原則どおり過失責任となるんだけど、
   もし、ひよこ君の承諾を得ないで、
   貸主が転質設定契約をした場合には、
   それにより発生する損害はそれが不可抗力によるものであっても
   全損害の責任を貸主が負う事になるんだよ。

   つまり、この承諾を得ずにした転質設定契約時に生じた
   損害賠償責任が、過失責任の原則の例外にあたるものと
   言えるんだよ。

※転質契約を図にすると以下の様になります。
sitiken_tensiti.jpg


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