なんとなく解る法律基礎講座♪
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 法律の役割


こんにちは。
最近、携帯電話を買って貰ったんだ!
いいでしょー♪
ピコピコ・・おおーぉお♪
携帯電話でヤフーが見れた♪

ん・・掲示板にも書き込めるぞ・・
みんなも書き込んでいるみたいだから
僕も記念に書き込んでみようかな♪

とりあえず、自己紹介を。

ぴ:「ぴよこと申します。
   宜しくお願い致します。」

ピ:「初めまして、ピー太郎って言います。
   宜しくね。」

お!何か返事があったぞ!
どれどれ、返してみよう♪

ぴ:「ピー太郎さん、こんにちは。
   僕はぴこぽこ小学校に通ってます。
   学年は3年生です。ピー太郎さんはお幾つですか。」

ピ:「へー、小学生なんだ。
   でも、掲示板は誰でも見る事が出来るから
   もし、怪しい人が見ていたら危険だから、
   具体的な情報は書き込まないほうが良いよ。」

ぴ:「ピー太郎さん、ご指摘有難う御座いました。
   そんな危険性があるとは、つゆしらずに書き込んで
   しまいました。今後は気をつけたいと思います。」

ジョニー:「お前、あ●か!そんなのも知らんと
      携帯でネットやんなや!バー●!」

ピ:「ジョニーさん、初めて掲示板に書き込みをさせた方に、
   そんな高圧的な態度をとるのは如何なものでしょうか。
   ジョニーさんだって、始めは初心者だったはずです。」

ジョニー:「偽善者ぶるんじゃねー!このへっぽこ!」
      ピー太郎!今からお前んちに火つけてやるからな!!
      まっとれ!!!!」

ピ:「それは脅迫ですか!?」

ジョニー:「マットレー!!
      どうせ、ネットは匿名なんだろ!
      俺の居場所が解るかな!!?」

ぽろんた:「あれー?(^^;)ジョニーさんも
      初心者ですか?パソコンや携帯からの書き込みは
      サーバーに保存させていて、アクセスログから
      IPや識別情報を調べれば、どこから書き込みが
      されたのか解りますよ。

      もし、冗談であれば、早く謝ったほうがいいよ^^;」


ジョニー:「ごめんちゃい♪嘘ですよ〜
      アナタのお家は知りません♪」

   

と、ま〜ぁ、こういうことがあったんだけど、
ぽろんたさんの言っている事は本当かな?
   


本当だよ。
幾らネットが匿名であるからといってもネット接続する前提として
プロバイダーや携帯会社と契約をしているから、
調べればドコから書き込みがされたのかが判明しちゃうよ。

個人情報保護法があるからっといっても
プロバイダーや携帯会社は警察や裁判所から問い合わせがあれば、
契約者の情報を開示しないといけないからね。


でも、それを知ってか知らずか、
「●●駅に爆弾を仕掛けました。」
「●●県の子供を誘拐します。」
などの予告めいた書き込みが後を絶たないんだよ。

もちろん、警察も、
秋葉原での無差別殺人が行われる前に
携帯サイトの掲示板で予告がさせていたことから、
この手の書き込みがされると有無をいわせず、
片っ端からお縄にしているよ。


逮捕されると、実名や巨大掲示板とかで
身辺情報が流れちゃうのと、罰金刑にしても
最低1万円は支払わなければならないから、
損しても得にはならないよ。



◎最近の書き込みによる逮捕事例

「インターネット上で殺人を予告する書き込みをしたとして、
 警視庁は、福井市開発3丁目、私立大学3年(20)の(実名)を
 偽計業務妨害容疑で逮捕した」

 「秋葉原事件を知り、悪いことだと思ったが、
 いたずら心で書き込んだ」と供述しているという。

引用元:アサヒコム


「インターネットの掲示板に「池袋行って100人ぶっ殺す」と
書き込んだとして、警視庁池袋署は16日、浜松市南区西町、
無職、(実名)容疑者(29)を偽計業務妨害容疑で逮捕したと発表した。

容疑を認め、「秋葉原の事件をテレビで見て、
世間を騒がそうと思った」と供述している。

引用元:日刊スポーツ



◎ちょっと苦笑いする事件

「商品の説明や購入方法が録音された食品会社の
フリーダイヤルに約500回電話をかけたとして、
群馬県警高崎署は25日、西東京市新町5、配管工、
(実名)容疑者(38)を偽計業務妨害容疑で逮捕した。

「女性の声で録音された音声ガイダンスに興奮した」
と容疑を認めている。

調べでは、野本容疑者は05年7月から06年11月にかけ、
二つの携帯電話から同県高崎市に本社を置く食品会社の
通販専用フリーダイヤルに約500回計3100時間電話し、
通話料約380万円の損害を与えた疑い。

商品は購入しておらず、同社は06年12月に被害届を出していた。

引用元:毎日JP



◎参考条文

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の
罰金に処する。

刑法第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。


ちなみに3年以下の懲役となっていますが
1月以上3年以下なのでご注意を!

罰金についても1万円以上50万円以下となります。

※情状によっては執行猶予が付される事も
 ありますが、だからといって汚点は消せません。
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