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このぺーじでは
消滅時効(しょうめつじこう)について見ていこうね。
消滅時効?
消滅時効とは、権利者(請求者など)が自分の権利を
一定の期間内に行使しなかった場合に、その権利を消滅させる
時効の制度を言うんだよ。
これは、ひよこ君が友達にお金を貸し、
一定の期間内、何もせずほったらかしにした場合に
その権利、つまりお金を返してくださいと請求する権利が
消滅してしまう事が、この消滅時効の効果と言えるよ。
なんですとー!!
お金を返してもらえなくなっちゃうの?
何年ぐらい一定の手段をとらなかった場合に権利が消滅するの?
そうだな、
ヒヨコ君は商人ではないから10年の期間が必要になるね。
でも、単に10年経過しただけでは、
ひよこ君の友達に対する権利は消滅はしないんだよ。
なんで?
それは、時効による利益を受ける意思を
表示する必要があるからだよ。
つまり、その友達が「権利を消滅させてちょうだい♪」と
いう意思を表示をする事によって確定的にひよこ君の権利が
消滅する事になるんだよ。
それじゃあ、
時効期間である10年が経過した後に
僕が「払って・・」といって、その友達が全額とは言わず、
幾(いく)らかのお金を返してくれた場合はどうなるの?
そのような場合、
相手方が時効の完成を知らなかった場合でも、
今までの時効期間はご破算(はさん)、つまりフリダシとなるよ。
なぜ、「フリダシ」という言葉を使用したかと言うと、
再度、ひよこ君が10年の間、請求せずにいた場合、
再び時効が完成してしまうからだよ。
そうなんだ・・。
それじゃ〜、もう1つ質問してもいいかな?
さっき例でのお金の貸し借り、
つまり個人の間の金銭貸付による債権の場合の
消滅時効期間は10年っていうことは解かったけど、
すべての種類の債権が10年に統一されているの?
いや違うよ。
ひよこ君の言うとおり、例として挙げた債権は
『個人間のお金の貸し借りに関する債権』だったけど、
これが『商人間のお金の貸し借りに関する債権』の場合には、
時効消滅するのに必要な期間は5年になるよ。
その他の債権についてはどうなの?
うん。
ひよこ君が、病院で治療した場合の治療費については3年、
ひよこ君が、学校や塾で学ぶ為のお金(授業料)については2年、
ひよこ君が、飲み屋さんで飲食した場合の飲食料については1年、
ひよこ君が、他人を殴ってしまった場合に発生する不法行為債権に ついては3年となるよ。
まだまだ、いっぱいあるけどね♪
何か説明の仕方が腹が立つ!!
ちょっと自分でも思った・・。
ちなみに、これら10年より短い時効期間が
定められている債権でも
裁判所等の確定判決(かくていはんけつ)などを得た場合には
その時効期間は10年になるんだよ。
それじゃあ、
すぐ裁判所等の確定判決を得ればいいじゃないの?
判決の確定する時点に、
その債権が弁済期に到来していれば可能だけど
弁済期未到来、つまりその時点で相手方にその債権を
請求することができない場合には10年への延長の効果は 得られないよ。
要するに、
「本日から2ヶ月後の○月×日にお支払い下さい。」とした場合、
弁済期は2ヵ月後の○月×日になるわけだね。
そういう事♪
豚さん、
債権以外にも時効で消滅したりするものってあるの?
例えば所有権とか?
うん。
債権以外にも時効の効果で権利が消滅したりするものがあるよ。
でも、ひよこ君があげてくれた所有権については、
その権利の不行使で時効消滅することはないよ。
但し、他人に時効で取得されて所有権を失う事はあるけどね♪
「♪」つける場所違うと思うけど・・・。
まーいいや、
債権以外にも時効で消滅する権利って、どんな権利なの?
うん。
典型的な権利として地上権・地役権・永小作権などの権利が
その権利の不行使によって消滅する権利だよ。
ちょっと馴染みがない権利なんだけどね・・・・。
ちなみに、特許権も時効消滅する権利の対象になるよ。
逆に消滅時効にかからない権利もあるんだよ。
上記の債権以外の権利も、
10年の期間経過で時効が完成するの?
いや違うよ。
これらの権利については
もう少し長い「20年」の時効期間が設けられているよ。
ほへー。
・・それでは最後におさらい。
【債権の消滅時効の要件】
○権利不行使の状態が一定期間経過する事によって債権は消滅する。
【時効対象となる財産権の消滅時効】
○財産権の不行使が20年以上継続すると、その権利は消滅する。
さいなら
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