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消滅時効・消滅時効期間 |
スポンサーリンク このぺーじでは 消滅時効(しょうめつじこう)について見ていこうね。 消滅時効? 消滅時効とは、権利者(請求者など)が自己の権利を 一定の期間内に行使しなかった場合に、その権利を消滅させる時効の制度をいうよ。 例えば、僕が友達にお金を貸して一定の期間内、 何もせず放置した場合、友達に対する請求権が消滅しちゃうの? まず、ヒヨコ君は商人ではないからその一定期間である消滅時効期間は10年間となるよ。 そして、単に10年経過しただけでは、ひよこ君の友達に対する請求権は消滅はしないよ。 どうして? それは、時効による利益を受ける意思を、友達が表示する必要があるからだよ。 つまり、その友達が「権利を消滅させてちょうだい♪」という意思を表示をする事によって 確定的にひよこ君の権利が消滅する事になるんだよ。 それじゃあ、 時効期間である10年が経過した後に僕が「払って・・」と言って、 その友達が全額ではなくその一部のお金を返してくれた場合はどうなるの? そのような場合、相手方が時効の完成を知らなかった場合でも、 今までの時効期間はご破算(はさん)、つまりフリダシとなるよ。 なぜ、「フリダシ」という言葉を使用したかというと、 ひよこ君が再び10年間、何もせず放置した場合、再度時効が完成するからだよ。 そうなんだ・・。 それじゃあ、もう1つ質問してもいいかな? さっきの例で、個人間の金銭貸付による債権の場合、消滅時効期間が10年になる事は解かったけど、 すべての種類の債権の消滅時効期間が10年に統一されているの? いや違うよ。 『個人間のお金の貸し借りに関する債権』に関しては、時効消滅期間が10年となるのに対し、 『商人間のお金の貸し借りに関する債権』の場合には、時効消滅期間が5年になるよ。 その他の債権についてはどうなの? 以下の通りとなるよ。 病院で治療した場合の治療費については3年、 学校や塾で学ぶ為のお金(授業料)については2年、 飲み屋さんで飲食した場合の飲食料については1年、 他人を殴ってしまった場合に発生する不法行為債権については3年となるよ。 まだまだ、沢山あるけどね♪ ちなみに、10年より短い時効期間が定められている債権であっても、 裁判所等の確定判決(かくていはんけつ)などを得た場合には その時効期間は10年になるよ。 それじゃあ、すぐ裁判所等の確定判決を得ればいいじゃないの? 判決の確定する時点で、その債権が弁済期に到来していれば可能だけど 弁済期未到来、つまりその時点で相手方にその債権を請求することができない場合には 10年への延長の効果は得られないよ。 「本日から2ヶ月後の○月×日にお支払い下さい。」とした場合、 弁済期は2ヵ月後の○月×日になるわけだね。 そういう事♪ 債権以外にも時効で消滅したりするものってあるの?例えば所有権とか。 うん。 債権以外にも時効の効果で権利が消滅したりするものがあるよ。 でも、ひよこ君が挙げてくれた所有権については、その権利の不行使で時効消滅することはないよ。 但し、他人に時効で取得されて所有権を失う事はあるけどね♪ 債権以外にも時効で消滅する権利って、どんな権利なの? 典型的な権利として地上権・地役権・永小作権などが、その権利の不行使によって消滅するよ。 ちょっと馴染みがない権利なんだけどね。ちなみに、特許権も時効消滅する権利の対象になるよ。 上記の債権以外の権利も、10年の期間経過で時効が完成するの? いや違うよ。 これらの権利については、それよりも長い「20年」の時効期間が設けられているよ。 ほへー。 それでは最後におさらい。 【債権の消滅時効の要件】 ★権利不行使の状態が一定期間経過する事によって債権は消滅する。 【時効対象となる財産権の消滅時効】 ★財産権の不行使が20年以上継続すると、その権利は消滅する。 さいなら 次のページ→時効中断事由 スポンンサーリンク |
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