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 時効中断事由・理由

 前のページでは取得時効、消滅時効について見てきたけど
   このページでは、それら時効を中断させる方法について見ていこうね♪

 はーい。

 その前に
   『時効の中断の意味』と『時効が中断した場合の効果』について
   簡単に説明してから『時効中断事由』について説明していくね。

   まず時効の中断とは
   ある一定の事が発生した場合に、
   これまで進行してきた時効期間を
   "ふりだし"にし、新たに時効を進行させる制度のことを
   言うんだよ。

 時効が中断すると"ふりだし"に戻されるのか〜。
   時効があと少しで完成する場合に、
   時効中断事由が発生したらなんかショックだね・・。

 そうだね(^^;)
   でも"フリダシ"に戻される事は
   時効中断による効果だからしょうがないね。

   それでは、
   本題の時効を中断させる事由について見ていこうね!

 うい。

 まずは下の表を見て。

jikou_chudan_jiyu.png
  

 それぞれの中断事由について
   簡単に解説するとこうだよ。

   まず『@請求』は
   規定上いくつかの請求態様に分けることができて
   
   分けると裁判上の請求、支払督促、・・(省略)・・となるんだ。

 裁判上の請求が時効中断事由とされているという事は
   裁判外つまり、手紙による請求や口頭による請求などでは
   時効は中断されないと言うことなの?

 裁判外での履行請求は催告となるから
   一応は時効が中断するよ。

 一応?

 うん・・。
   催告に該当することが発生した場合には
   一応は中断の効力が生じるんだけど
   催告の効力が生じてから6か月以内に
   裁判上の中断手続きをとらなければ
   その時効中断の効力は失われるんだよ。
  
 じゃあ、意味がないのでは?

 そうでもないよ。
   例えば時効の完成のまぎわに催告をする事によって
   催告の効力発生時から6ヶ月以内は
   時効が完成する事はないんだよ。
  
 つまり、その期間内の特定の日が
   時効完成日であっても、その期間内に
   裁判上の中断手続きをとれば時効が中断するわけだね。

 うん。
   だから催告にも一応は中断の効力が認められているんだよ。
   でも、口頭による催告は裁判になった時、
   言った言わないと、お互い主張する事になるから、
   通常は内容証明郵便で催告をするだよ。

 ふーん。それじゃ、
   中断事由に支払督促ってあるけど、
   この支払督促って、そもそも何なの?

 支払督促(しはらいとくそく)というのは、
   お金やその他代替物または株式などの
   有価証券の給付を目的とする請求権について
   債権者つまり請求する人に簡単に債務名義を
   取得させる為の手続きのことを言うんだよ。
 
 債務名義?
  
 債務名義とは執行名義とも言われていて
  
   例えば、ひよこ君が裁判所の確定判決に基づいて
   友達(債務者)の家財道具などを差し押さえるため
   執行官(家具などの動産を差押える人)に、
   単に「裁判に勝ったんで差押えお願いします。」と
   言ってたとするね、この場合それを受けて執行官は
   友達の家財道具を差し押さえると思う?
    
 裁判で勝ったんだから差押えるんじゃないの?


 この場合、単に口頭でお願いしただけでは
   執行官は差押える事が出来ないんだよ。
   なぜかと言うと、ひよこ君が裁判に勝った事を
   証明する為の確定給付判決の債務名義の提出がないからだよ。
   つまり、この債務名義とは債権者に正当な請求権が
   存在することを証明するための公の文書を言うんだよ。

 支払督促をすれば債務名義が得られるって事?

 ちょっと違うかな。
   ただ支払督促を債務者に送付しただけでは
   債務名義を得ることはできないよ。
   支払督促で債務名義を得るためには支払督促を債務者に
   送達してから2週間以内に債務者が支払督促に異議を申し立てず、
   その後、30日以内に債権者が裁判所書記官に対して書面又は
   口頭により申し立てる必要があるんだよ。

『図』

karisikkou.png



 この時、その申立てが不適法であれば却下され、
   適法であれば裁判所書記官が支払督促に仮執行宣言を付けるんだよ。
   そして、この仮執行宣言が付された支払督促が債務名義となるわけ。

 ふーん。何となく解かった・・。
   じゃ、支払督促と時効中断との関係はどうなの?

 支払督促の場合、
   一応は債務者に支払督促が送達されると
   支払督促の申請時に遡って時効が中断するんだけど、
   その支払督促に対して債務者が異議を申立てず、
   かつ、債務者の異議申し立て期間(2週間)経過後、
   30日以内に債権者が仮執行宣言の申し立てをしなかった場合には、
   その時効中断の効力は消滅してしまうんだよ。

『図』

karisikkou_jiou.png


 という事は、債務者が異議を申し立てた場合や、
   債権者が仮執行宣言の申立てをすれば
   時効中断の効力は継続すると言う事だね。

 そういうことだね。

 次に和解の為にする
   呼出・任意出頭と時効中断との関係については?

 この場合、和解が成立すれば時効が中断するよ。
   但し、相手が出てこなかったり、和解が調わなかった場合には
   1ヶ月以内に訴えを提起しなければ時効中断の効力は消滅するよ。

 へー。
    じゃぁ、承認と時効中断との関係は?
  
 承認とは、
   債権の存在を認識している事を、
   時効の利益を受ける者が、表示することをいうんだけど、
   その態様はさまざまで、
   例えば、債務者が「必ず、払うからもう少し期間延ばして」という懇願や、
   「全額は無理だけど一部なら・・・」という債権の一部の支払い行為、
   その他、利息の支払行為なども、この承認に該当するんだよ。

 そうだ!利息と言えば
   銀行から「通帳記入のお願い」と書かれたはがきが
   家に送られてきて、「お取引や通帳記入等が○月×日まで
   なされない場合には、ヒヨコ様の預金額は消滅致します」って
   書いてあったなー。これも時効による効果なの?

 そうだね。
   これは、ひよこ君の銀行に対する預金額の返還請求権が
   「10年間の権利不行使により時効で消滅しますよ」という
   お知らせだね。

 あうっ!
   危なかった!(><)
  
 時効寸前になると大抵の場合、
   郵便局や銀行から、預かり金が時効で消滅する旨の
   ハガキがくるよ。

 ふーん。
   あとの時効中断事由は文字どうりって所だね。

 そうだね。
   一つ注意して欲しい点を挙げるなら
   「差し押さえ・仮差押・仮処分」をする場合の相手方についてかな。
   なぜかと言うと金を貸している人と、
   担保にとっている不動産の所有者が異なる場合、
   たとえ、その担保にとっている不動産を差押さえても、
   貸金返還請求権の消滅時効は中断しないんだ。
  
   この場合には他の時効中断事由の方法をとるか、
   当該不動産の競売開始決定の正本が
   「債務者に到達することによって時効中断の効力が生じるんだよ。 

 そうなんだ。
   いずれにしても、自分の権利はしっかりと主張しなきゃいけないね。 

 そういう事〜♪

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