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 時効中断事由・理由
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 このページでは、時効を中断させる方法について見ていこう。

 はーい。

 その前に
   『時効の中断の意味』と『時効が中断した場合の効果』について
   簡単に説明してから『時効中断事由』について説明していくね。

   まず、「時効の中断」とは、ある一定の事が発生した場合に、
   これまで進行してきた時効期間を"ふりだし"にし、
   新たに時効を進行させる制度のことをいうよ。

 時効が中断すると"ふりだし"に戻されるのか~。
   時効があと少しで完成する場合に時効中断事由が発生したらなんかショックだね・・。

 そうだね(^^;)
   でも"フリダシ"に戻される事は時効中断による効果だからしょうがないね。

   それでは、本題の時効を中断させる事由について見ていこうね!

 うい。

 まずは下の表を見て。

jikou_chudan_jiyu.png
  

 それぞれの中断事由について簡単に解説するとこうだよ。

   まず『①請求』は、裁判上の請求、支払督促など幾つかの請求態様に分けることができるよ。

 「裁判上の請求」が時効中断事由とされているという事は
   裁判外つまり、手紙による請求や口頭による請求などでは時効は中断されないの?

 裁判外での履行請求は「催告」となるから、一応は時効が中断するよ。

 一応?

 うん・・。
   「催告」に該当する事が発生した場合、一応は中断の効力が生じるが
   催告の効力が生じてから6か月以内に裁判上の中断手続きをとらなければ
   その時効中断の効力は失われるよ。
  
 じゃあ、意味がないのでは?

 そうでもないよ。
   例えば時効の完成のまぎわに催告をする事によって
   催告の効力発生時から6ヶ月以内は時効が完成する事はないんだよ。
  
 つまり、その期間内の特定の日が時効完成日であっても、
    その期間内に裁判上の中断手続きをとれば時効が中断するわけだね。

 うん。
   だから催告にも一応は中断の効力が認められているんだよ。
   でも、口頭による催告は裁判になった時、言った言わないと、
   お互い主張する事になるから、通常は内容証明郵便で催告をするだよ。

 ふーん。それじゃ、
   中断事由に支払督促ってあるけど、
   この支払督促って、そもそも何なの?

 支払督促(しはらいとくそく)というのは、
   お金やその他代替物または株式などの有価証券の給付を目的とする請求権について、
   簡単に債務名義を債権者(請求する人)に取得させる為の手続きをいうよ。
 
 債務名義?
  
 「債務名義」とは執行名義とも言われていて
  
   例えば、ひよこ君(債権者)が裁判所の確定判決に基づいて、友達(債務者)の家財道具等を差し押さえるため
   執行官(家具などの動産を差押える人)に「裁判に勝ったんで差押えお願いします。」と単に伝えた場合、
   それを受けて執行官は友達の家財道具を差し押さえると思う?
    
 裁判で勝ったんだから差押えるんじゃないの?


 この場合、単に口頭でお願いしただけでは執行官は差押える事が出来ないんだよ。
   なぜかというと、ひよこ君が裁判に勝った事を証明する為の確定給付判決の債務名義の提出がないからだよ。
   つまり、この「債務名義」とは債権者に正当な請求権が存在することを証明するための公の文書をいうんだよ。

 支払督促をすれば債務名義が得られるって事?

 ちょっと違うかな。
   ただ支払督促を債務者に送付しただけでは債務名義を得ることはできないよ。
   支払督促で債務名義を得るためには支払督促を債務者に送達してから2週間以内に
   債務者が支払督促に異議を申し立てず、その後、30日以内に債権者が裁判所書記官に対して
   書面又は口頭により申し立てる必要があるんだよ。

『図』

  karisikkou.png



 この時、その申立てが不適法であれば却下され、
   適法であれば裁判所書記官が支払督促に仮執行宣言を付けるんだよ。
   そして、この仮執行宣言が付された支払督促が債務名義となるわけ。

 ふーん。何となく解かった・・。
   じゃ、支払督促と時効中断との関係はどうなの?

 支払督促の場合、
   一応は債務者に支払督促が送達されると
   支払督促の申請時に遡って時効が中断するんだけど、
   その支払督促に対して債務者が異議を申立てず、
   かつ、債務者の異議申し立て期間(2週間)経過後、
   30日以内に債権者が仮執行宣言の申し立てをしなかった場合には、
   その時効中断の効力は消滅してしまうんだよ。

『図』

  karisikkou_jiou.png


 なるほど、債務者が異議を申し立てた場合や、
   債権者が仮執行宣言の申立てをすれば、時効中断の効力は継続するという事だね。

 そういうことだね。

 次に和解の為にする呼出・任意出頭と
   時効中断との関係については?

 この場合、和解が成立すれば時効が中断するよ。
   但し、相手が出てこなかったり、和解が調わなかった場合には
   1ヶ月以内に訴えを提起しなければ時効中断の効力は消滅するよ。

 へー。
    じゃぁ、承認と時効中断との関係は?
  
 承認とは、
   債権の存在を認識している事を時効の利益を受ける者が表示することをいうのだけど、
   その態様はさまざまで、例えば、債務者が「必ず、払うからもう少し期間延ばして」という懇願や、
   「全額は無理だけど一部なら・・・」という債権の一部の支払い行為、その他利息の支払行為なども、
   この承認に該当するんだよ。

 そうだ!利息といえば
   銀行から「通帳記入のお願い」と書かれたはがきが家に送られてきて、
   「お取引や通帳記入等が○月×日までなされない場合には、ヒヨコ様の預金額は消滅致します」と
   書いてあったなぁ。これも時効による効果なの?

 そうだね。
   これは、ひよこ君の銀行に対する預金額の返還請求権が
   「10年間の権利不行使により時効で消滅しますよ」というお知らせだね。

 あうっ!
   危なかった!(><)
  
 時効寸前になると大抵の場合、
   郵便局や銀行から、預かり金が時効で消滅する旨のハガキがくるよ。

 ふーん。
   残りの時効中断事由は文字通りというところだね。

 そうだね。
   一つ注意して欲しい点を挙げるとしたら
   「差し押さえ・仮差押・仮処分」をする場合の相手方についてかな。
   なぜかと言うと金を貸している人と、担保にとっている不動産の所有者が異なる場合、
   たとえ、その担保にとっている不動産を差押さえても、貸金返還請求権の消滅時効は中断しないんだ。
  
   この場合、他の時効中断事由の方法をとるか、
   当該不動産の競売開始決定の正本が「債務者に到達すること」によって時効中断の効力が生じるよ。 

 そうなんだ。
   いずれにしても、自分の権利はしっかりと主張しなきゃいけないね。 

 そういう事~♪

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