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 時効制度の存在理由・存在意義
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 ひよこ君、このページでは
   時効制度の存在理由について説明するね。

   時効制度の存在理由については大まかに分けて3つの理由が存在するよ。    



   まず「1つ目」に
   『事実状態が一定の期間継続した事による社会的秩序維持』
    
   簡単に言うと、他人の者をひよこ君が長期間所持していたら、
   何も知らない第三者は、その物をひよこ君の物だと疑わないでしょ。
    
   つまり、長期間に継続した法律関係をくつがえす事は
   ひよこ君だけではなく、他の人にも迷惑がかかるという事だね。

   この存在理由からは、
   土地や物の時効による取得が例として挙げられるよ。


   
   「2つ目」に
   『時間の経過により立証・採証が困難になる為、その救済処置として』
   
   簡単に言うと、長期間経過すると証拠となりうる物が
   風化、消失などして証拠として断定する事が
   困難になるって言う事だね。
    
   それに人の記憶も時効期間が満了する頃には、
   あいまいな記憶になっていると考えられるでしょ。
  
   裁判所も、さすがに確証が得られなければ
   証拠物件として扱う事ができないんだよ。
    
   この存在理由からは、刑法上の時効が例として挙げられるよ。 



   「3つ目」に
   『長期間権利行使しなかったものは権利の保護に値しない』
   
   簡単に言うと、権利者が権利を行使する事が出来る期間内に
   権利を行使しないということは、その権利を放棄していると
   みなすって言う事だね。

   この存在理由からは債権の権利不行使による
   時効による消滅や刑法上の時効などが例として挙げられるよ。


 
 上記3つの理由が時効制度の存在理由とされているよ。
    
 そうかぁ。
   土地も長期間占有していると自分の物になるのか。

 様々な要件があるけど、一応はそういうことになるね。
   詳しくは次のページ以降でね♪

 次のページ→取得時効

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