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 法律行為自由の原則
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 正解~♪。
   それでは、それぞれどの様な行為に分けられたか見てみようか。
 
 まず、
   ①健康の為、近所を散歩する。
   ②面白い番組のテレビを見る。
   ③休日に本を読む。
   この、3つの行為は、「放任行為」と言って、
   「法律行為」ではないんだよ。
 
 次に、
   ①腹が立ったので他人を殴った。
   この行為は「不法行為」と言って、
   これもまた「法律行為」ではないんだ。

 「放任行為」ってどんな行為なの?

 そうだね。
   「放任行為」っていうのは、
   それの行為によって何ら権利を取得したり、
   消滅させたるする事のない行為を言うんだ。
   つまり、事実行為をいうんだよ。
 
 それと、もう一つ。
   「法律行為」は人の行為の中で
   「適法行為」に分類されているんだ。
   だから、法律行為と「不法行為」は同じ分類ではないんだよ。
   
   従って、不法行為も法律行為ではないという答えになるんだよ。

 ちなみに、法律行為も一定の基準によって、
   さらに3つに分類されるんだ。
   
 どんな基準なの?

 うん、それはね。
   法律行為をする際の意思表示の個数と態様によって、
   分けられるんだ。
   
 どのように分類されるかは下の表を見てね。
   

法律行為(例)

意思表示の個数

分類

遺言を書く行為
取り消しの意思表示
1人の人の1個の意思表示相手方のない
単独行為
相手方のある
単独行為
売買契約2人以上の2つ以上の意思表示双方行為
会社の設立行為同一方向の複数人の意思表示

合同行為



 それでは法律行為をすることによって、
   どの様な法律的効果が生じるか見ていこう。
   

 まず、「財布を買う」行為をすると、
   ひよこ君はどのような法律効果が生じると思う?
 
 うんと、財布が自分のものになるから
   ・・・自分の財布になる!

 そうだね。自分の財布になるよね。
   このことを法律的に表現すると
   「財布の所有権を取得する」と表現するんだよ。
   逆に、元の財布に所有者は権利を失う事になるよね。
   また所有権自体を見た場合、権利に変更が生じたとも
   いえるよね
  
 つまり、法律行為をすることによって、
   権利を取得したり、変更させたり
   消滅させたりする効果が生じるよね。
   また、法律行為の当事者も、この様な効力が
   生じる事を求めているといえるよね。
 
 下の表とかも参考に見てね。

具体例

法律行為に含まれる理由

「新しい財布を買う。」行為

この財布を買う行為は、いわゆる売買契約と
いわれるもので、その売買により財布の所有権を
取得するから。(権利の取得)

「生活のため仕事をする。」行為

働く事により、使用主に対して賃金請求権を
取得する。(権利の取得)
「会社を設立する。」行為会社の設立は法人登記をすることにより成立する。
従って、その設立行為(登記事務)の結果、
法人が権利を取得する事になるから。
(権利の取得)
「家を借りる。」行為貸主(大家)との間で賃貸借契約を結ぶ事により、
その賃貸物の使用権を取得する。(権利の取得)
「借りたお金を返す」行為

お金を返す事により、貸主に対する受領請求権を
喪失する。(権利の喪失)
一方、貸主も今まで有していた貸金返還請求権を喪失する。

「財布を拾う」行為財布の所有権を取得するといかなくても、
その所持状態を尊重する占有権を取得する。
(権利の取得)


saihu.jpg



 これまでの説明でどのような行為が
   「法律行為」といえるか多少なりとも理解できたかと思うから
   話を「法律行為自由の原則」に戻したいと思うね。
 
   まず「法律行為自由の原則」あるように、
   やはり、法律行為にも、その限界ないし制約があるんだ。
 
   この説明については、長くなるから、次のページ以降でするね。

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