法律初心者を対象とした、無料で読める法律基礎講座 |
|
法律行為自由の原則 |
スポンサーリンク 正解~♪。 それでは、それぞれどの様な行為に分けられたか見てみようか。 まず、 ①健康の為、近所を散歩する。 ②面白い番組のテレビを見る。 ③休日に本を読む。 この、3つの行為は、「放任行為」と言って、 「法律行為」ではないんだよ。 次に、 ①腹が立ったので他人を殴った。 この行為は「不法行為」と言って、 これもまた「法律行為」ではないんだ。 「放任行為」ってどんな行為なの? そうだね。 「放任行為」っていうのは、 それの行為によって何ら権利を取得したり、 消滅させたるする事のない行為を言うんだ。 つまり、事実行為をいうんだよ。 それと、もう一つ。 「法律行為」は人の行為の中で 「適法行為」に分類されているんだ。 だから、法律行為と「不法行為」は同じ分類ではないんだよ。 従って、不法行為も法律行為ではないという答えになるんだよ。 ちなみに、法律行為も一定の基準によって、 さらに3つに分類されるんだ。 どんな基準なの? うん、それはね。 法律行為をする際の意思表示の個数と態様によって、 分けられるんだ。 どのように分類されるかは下の表を見てね。
それでは法律行為をすることによって、 どの様な法律的効果が生じるか見ていこう。 まず、「財布を買う」行為をすると、 ひよこ君はどのような法律効果が生じると思う? うんと、財布が自分のものになるから ・・・自分の財布になる! そうだね。自分の財布になるよね。 このことを法律的に表現すると 「財布の所有権を取得する」と表現するんだよ。 逆に、元の財布に所有者は権利を失う事になるよね。 また所有権自体を見た場合、権利に変更が生じたとも いえるよね つまり、法律行為をすることによって、 権利を取得したり、変更させたり 消滅させたりする効果が生じるよね。 また、法律行為の当事者も、この様な効力が 生じる事を求めているといえるよね。 下の表とかも参考に見てね。
これまでの説明でどのような行為が 「法律行為」といえるか多少なりとも理解できたかと思うから 話を「法律行為自由の原則」に戻したいと思うね。 まず「法律行為自由の原則」あるように、 やはり、法律行為にも、その限界ないし制約があるんだ。 この説明については、長くなるから、次のページ以降でするね。 スポンサーリンク |
CopyRight(C)2005~ 法律無料基礎講座 著作権・免責事項 |