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物権の優先的効力
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 このページでは物権の効力について見ていこう。

 ピヨっ!

 物権の効力には一般的に「優先的効力」と「物権的請求権」の2つが挙げられるよ。

   そして「優先的効力」には「物権相互間の優先的効力」と「債権に対する優先的効力」の2つが挙げられるよ。
  
   「物権相互間の優先的効力」は、原則として、互いに相容れない物権相互間では
   先に成立したものが後のものに優先するとして、物権の排他性を表しているよ。



   但し、実際の不動産や動産の取引では、所有権を取得しても公示(不動産なら登記、動産なら引渡し)を
   備えなければ、第三者に所有権の取得などを主張することができないんだよ。

   
 また先取特権については、その成立の時期にかかわらず法律によってその優劣が決まるんだよ。
   
 先取特権?
   
 先取特権は法定担保物権に属し、一定の債権を保有する者に付与され、
   債務者の総財産または特定の動産・不動産から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を
   受ける権利をいうんだよ。
   
   原則として、同一の債務者に複数の債権者が存在する場合、債権発生の時期や原因とは無関係に、
   各債権者がその債権額に応じて、債務者の総財産から平等に弁済を受けることができるのだけど
   (この原則を債権者平等の原則といいます)この原則を貫くと不都合が生じるんだ。
   


   例えば、
   
   債務者Z:総財産50万
   
   債権者A(消費者金融):債権額40万
   債権者B(消費者金融):債権額40万
   債権者C(Zに雇われていた作業員):給料債権:20万
   
   

   上記の場合に「債権者平等の原則」を貫き、債権額に応じて平等に配当をすると
   

   

 この様に生活費となる給料債権を他の債権と同じく扱うと
   労働者Cの生活に支障が出てしまうよね。

   そこで、雇用関係から生じる債権について優先権を認め、
   優先的に弁済を受けさせることを認めたんだ。
   
   先取特権が認められる債権には、雇用関係から生じる債権の他、
   葬式費用に関する債権や不動産先取特権や動産先取特権などがあるけど、
   ここでは省略するね。

 次に「債権に対する優先的効力」について見ていこう。

   まず、破産者が唯一保有している財産が、抵当権が設定されている土地一筆、
   そして抵当権者A(抵当権という担保物権を有している債権者)と一般債権者Bが存在する場合、



   この様に同一物に債権と物権が存在する場合、物権の優先的効力として、
   物権が債権に優先するんだ。(これを物権優先の原則といいます。)

   但し、不動産賃借権登記をした場合など、対抗力を備えた債権については
   物権に優先することができるよ。


こんなもんかな

物権的請求権

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