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刑法及び刑事訴訟法の改正(平成22年4月27日)

  平成22年4月27日に刑事訴訟法などの改正法が施行されたよ。
    主な改正点は以下の通りになるよ。

公訴時効の改正


 まず、刑法第31条を見ていこう。

(改正前) 「刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。」
    
(改正後) 「刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。」

『第三十二条第一号を削り、同条第二号中「二十年」を「三十年」に改め、同号を同条第一号とし、
    同条第三号中「十五年」を「二十年」に改め、同号を同条第二号とし、同条中第四号を第三号とし、
    第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。』

    そして、この部分は下記の通りになるよ。

刑法第32条改正

 第34条の部分は

 (改正前)
 1.死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
 2.罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。


  (改正後)
 1.懲役、禁錮及び拘留の時効は刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
 2.罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。




 次に刑事訴訟法の改正部分を見ていこう。

 まず、「公訴時効の期間」について規定する刑事訴訟法第250条の改正部分ね。

 (改正前)

第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによって完成する。

 1. 死刑に当たる罪については25年
 2. 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
 3. 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
 4. 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
 5. 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
 6. 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
 7. 拘留又は科料に当たる罪については1年


 (改正後)

第250条1項 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)
         については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

 1:無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
 2:長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
 3:前二号に掲げる罪以外の罪については十年

第250条2項 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、
         次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

 1:死刑に当たる罪については二十五年
 2:無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
 3:長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
 4:長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
 5:長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
 6:長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
 7:拘留又は科料に当たる罪については一年


刑事訴訟法第250条1~2項についてまとめるとこうなるよ。

公訴時効の期間



  殺人罪の公訴時効が無くなった事によって、ご遺族の方が無念を晴らす機会を失わずにすんだわけだね。

 そうだね。


●参考サイト:刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(法務省)
 http://www.moj.go.jp/houan1/keiho8_refer02.html


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